○湧水町排水機場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月26日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町排水機場の設置及び管理に関する条例(平成19年湧水町条例第19号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設監理員等)

第2条 町長は,湧水町排水機場(以下「施設」という。)の管理に関する事務を行うため施設監理員を置く。

2 施設監理員は,主管課長をもってこれに充てる。

3 町長は,施設監理員の職務を補助させるため,施設の操作業務を委託することができる。

4 施設監理員は,施設を良好な状態に維持するよう所管職員及び操作業務受託者に必要な指示を与えるものとする。

(立入制限等)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては,町長は,施設への立入りを拒み,又は退去を命ずることができる。

(1) 施設監理員等に著しく不快感を起こさせる者

(2) 施設に損害を与えると認められる物件を携帯する者

(3) その他管理上支障があると認める者

(報告の義務)

第4条 施設監理員等は,施設に異状が生じた場合は,速やかに町長に報告するとともに適切な処置を行わなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

湧水町排水機場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月26日 規則第20号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章
沿革情報
平成19年3月26日 規則第20号