○湧水町排水機場の設置及び管理に関する条例

平成19年3月22日

条例第19号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,湧水町排水機場の善良なる管理を行うため,排水機場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 湧水町排水機場(以下「施設」という。)の名称及び位置は,次の表のとおりとする。

名称

位置

備考

竹中排水機場

湧水町川添1148番地1

平成18年度防衛施設周辺障害防止事業

川添排水機場

湧水町川添950番地1

昭和56年度県営湛水防除事業

門前排水機場

湧水町川添993番地3

平成19年度防衛施設周辺障害防止事業

(管理)

第3条 施設は,湧水町長(以下「町長」という。)が管理する。

(行為の禁止)

第4条 施設においては,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し,又は汚損すること。

(2) 施設にごみその他の汚物を搬入すること。

(3) 施設の形質を変更すること。

(4) 施設をその用途外に使用すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,施設の管理に支障がある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は,施設の損壊その他の理由により,その利用が危険であると認められる場合又は施設に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては,施設の利用を禁止し,又は制限することができる。

(損害賠償)

第6条 施設を毀損し,又は滅失した者に対しては,それによって生じた損害を賠償させるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年2月1日から施行する。

(湧水町土地改良施設の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 湧水町土地改良施設の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第110号)は廃止する。

湧水町排水機場の設置及び管理に関する条例

平成19年3月22日 条例第19号

(平成20年2月1日施行)