○湧水町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成19年3月26日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定める。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の11第1項の規定による申請は,第1号様式による指定申請書により行う。
2 法第78条の2第1項及び第115条の11第1項の規定により指定を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示する。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の7の規定による指定の辞退は,第4号様式による指定辞退届出書により行う。
(指定の更新の申請)
第5条 法第78条の11及び第115条の19において準用する法第70条の2の規定による申請は,指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書(第5号様式)により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 役員の氏名,生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第7条 法第78条の10及び第115条の18の規定による公示は,法第78条の10各号及び第115条の18各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行う。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定,指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(委任)
第8条 この規則に規定するもののほか,指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年12月21日規則第34号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成27年4月1日規則第8号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日規則第3号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(平27規則8・全改,令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)