○湧水町社会福祉法人等介護保険利用者負担額の軽減制度事業実施要綱
平成19年3月26日
告示第4号
湧水町社会福祉法人による介護保険利用者負担額減免実施要綱(平成17年湧水町告示第57号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の円滑な実施のための特別対策に基づく社会福祉法人等が提供する介護給付対象サービスを利用した際の利用者負担軽減制度について定めるものとする。
(軽減実施の申出)
第2条 社会福祉法人及びその他の市町村長が認めた指定事業者(以下「社会福祉法人等」という。)が利用者負担の軽減を行う場合には,社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(第1号様式)により,申し出るものとする。
(軽減対象サービス)
第3条 軽減の対象となるサービスは,法に基づく訪問介護,通所介護,短期入所生活介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,複合型サービス,介護福祉施設サービス,介護予防訪問介護,介護予防通所介護,介護予防短期入所生活介護,介護予防認知症対応型通所介護,介護予防小規模多機能型居宅介護におけるサービス(以下「軽減対象サービス」という。)とする。
(平25告示11・一部改正)
(軽減の対象者)
第4条 軽減の対象者については,別表第1に定める。
(軽減対象費用)
第5条 軽減の対象となる費用については,別表第2に定める。
(軽減対象確認申請)
第6条 社会福祉法人等による利用者負担の軽減を受けようとする者は,社会福祉法人等利用者負担対象確認申請書(第2号様式)により,町長に申請しなければならない。
(軽減の程度)
第8条 軽減の程度は,別表第3に定める。
(確認証の提示及び軽減)
第9条 軽減を受けようとする者は,軽減対象サービスの利用開始に当たり,事前に確認証を社会福祉法人等に提示するものとし,社会福祉法人等が確認書に記載されている軽減の程度の軽減を行うものとする。
(軽減に対する助成)
第10条 町長は,社会福祉法人等が前条の軽減を行った場合,軽減した総額(月額)のうち当該法人が本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象の介護保険サービスに関するものに限る。)に対する1パーセントを超えた部分の額を助成措置の対象とし,その額の2分の1を基本としてそれ以下の範囲内で助成する。ただし,指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人については,軽減総額のうち,当該施設運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について,全額を助成措置の対象とする。
2 前項の助成額の算定については,事業所(施設)を単位として行うこととする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は,公布の日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成25年11月18日告示第11号)
この告示は,平成25年12月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日告示第2号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
市町村民税非課税世帯に属する次の要件をすべて満たす者のうち,その者の収入,世帯の状況及び利用者負担等を総合的に勘案し,生計が困難なものと町長が認めた者。ただし,生活保護受給者及び介護老人福祉施設の旧措置入所者で,利用者負担割合が5パーセント以下の者については軽減の対象としないが,旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者であっても,ユニット型個室の居住費に係わる利用者負担額については軽減の対象とする。 | |
(1) | 年間収入が単身世帯で150万円,世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。 |
(2) | 預貯金等の額が単身世帯で350万円,世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。 |
(3) | 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。 |
(4) | 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 |
(5) | 介護保険料を滞納していないこと。 |
別表第2(第5条関係)
(1) | 対象となる費用は,介護費用,食費,居住費(滞在費)及び宿泊費に係わる利用者負担額とする。 |
別表第3(第8条関係)
| 利用者の区分 | 軽減の程度 |
(1) | 老齢福祉年金受給者 | 1/2 |
(2) | (1)以外の者 | 1/4 |
(令4告示2・一部改正)
(令4告示2・一部改正)
(令4告示2・一部改正)