○湧水町障害者移動支援事業実施要綱

平成19年3月26日

告示第9号

(目的)

第1条 湧水町障害者移動支援事業(以下「事業」という。)は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第3号の規定に基づき,屋外での移動が困難な障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に外出のための支援を行うことにより,障害者等の地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(平25告示3・一部改正)

(事業運営の委託)

第2条 町長は,事業の全部又は一部を社会福祉法人,特定非営利活動法人等に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 事業の対象者は,町内に居住する障害者等であって社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤,営業等の経済活動に係る外出,通年かつ長期に渡る外出及び社会通念上適切でない外出を除き,原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると町長が認めたものとする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は,次に掲げるものとする。

(1) 個別支援 個別的支援が必要な者に対するマンツーマンによる個別的支援

(2) グループ支援 屋外でのグループワーク並びに同一目的地及び同一イベントへ参加するための複数人同時の移動支援

(3) 通所・通学支援 通所施設,障害児学童保育・余暇活動施設及び学校等通学時の移動支援

(申請)

第5条 事業を利用しようとする障害者等又はその家族(以下「申請者」という。)は,湧水町障害者移動支援事業利用申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。

(決定)

第6条 町長は,前条の規定による申請を受理したときは,速やかにその内容を審査し,利用の可否を決定するものとする。

2 町長は,前項の規定により利用の可否を決定したときは,その旨を湧水町障害者移動支援事業利用決定(却下)通知書(第2号様式。以下「決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

(利用の方法)

第7条 前条の規定により決定の通知を受けた者(以下「利用者」という。)が事業を利用しようとするときは,決定通知書を第2条の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)に提示し,依頼するものとする。

(変更の届出)

第8条 利用者は,第5条の規定による申請の内容に変更が生じたときは,湧水町障害者移動支援事業利用変更届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第9条 町長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,第6条の規定による決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により事業を利用しているとき。

2 町長は,前項の規定による取消しを行うときは,湧水町障害者移動支援事業決定取消通知書(第4号様式)により利用者に通知するものとする。

(費用)

第10条 利用者は,事業を利用するときは,別表の基準額の欄に掲げる額の100分の10を超えない範囲で町長が別に定める額を受託者に支払うものとする。

(利用料の上限月額)

第11条 支援事業の利用料上限月額は,次の各号に掲げる利用者等の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる者以外の者 37,200円

(2) 市町村民税世帯非課税者(利用者等及び当該利用者等と同一の世帯に属する者が支援事業を利用した月の属する年度(支援事業を利用した月が4月から6月までの場合にあっては,前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし,同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし,当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該利用者等をいう。次号において同じ。) 24,600円

(3) 市町村民税世帯非課税者であり,かつ,支援事業を利用した月の属する年の前年(支援事業を利用した月が1月から6月までの場合にあっては,前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。),当該支援事業を利用した月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい,その額が零を下回る場合は,零とする。)及び当該支援事業を利用した月の属する年の前年に支給された国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金その他の厚生労働省令で定める給付を合計した金額の合計額が80万円以下である者 15,000円

(4) 利用者等及び当該利用者等と同一の世帯に属する者が,支援事業を利用した月において,被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。)である者 0円

(帳簿及び書類)

第12条 受託者は,帳簿,実施した事業の内容を示す書類,日報等を備えなければならない。

(事業の調査)

第13条 町長は,少なくとも年1回,受託者に対して事業の調査を実施しなければならない。

2 受託者は,前項の調査の結果,不合格となり補正を命じられたときは,遅滞なく当該補正を行い,再調査を受けなければならない。

(秘密保持)

第14条 事業に従事する者は,事業の実施に当たり知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。

(その他)

第15条 この告示の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行し,平成18年10月1日から適用する。

(平成21年3月31日告示第5号)

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第3号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第17号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日告示第2号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

種別

単位

30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1時間30分未満

1時間30分を超え30分毎に

備考

個別支援型

身体介護を伴う場合

2,300円

4,000円

5,800円

820円

グループ支援型については,従事者の人数が利用者数を越えないものとする。

身体介護を伴わない場合

800円

1,500円

2,250円

750円

グループ支援型

1グループあたりの30分単価

利用人数×250円+従事者数×500円

通所・通学支援型

1回あたり

1,000円(1日2回まで)

ただし,障害児学童保育・余暇活動施設は無料とする。

※身体介護を行った場合も同額とする。

※通所・通学支援を利用後,連続して他の移動支援を利用することはできない。

区域は原則として近隣市町とする。

(令4告示2・一部改正)

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(平31告示17・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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湧水町障害者移動支援事業実施要綱

平成19年3月26日 告示第9号

(令和4年4月1日施行)