○湧水町意思疎通支援事業実施要綱

平成19年3月26日

告示第10号

(目的)

第1条 湧水町意思疎通支援事業(以下「事業」という。)は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第2号の規定に基づき,聴覚障害者等に手話通訳者等の派遣等を行うことにより,意思疎通の円滑化を図り,もって聴覚障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(平25告示3・令3告示1・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚,音声機能又は言語機能の障害を有するものとする。

(2) 手話通訳者等 聴覚障害者等に手話通訳又は要約筆記を行う者で鹿児島県身体障害者福祉協会に登録を有するものをいう。

(事業運営の委託)

第3条 町長は,事業の全部又は一部を,他の地方公共団体,社会福祉法人,特定非営利活動法人等に委託することができる。

(利用対象者)

第4条 事業の対象者は,町内に居住する聴覚障害者等で手話通訳者等の仲介がなければ健聴者との円滑な意志の疎通を図ることが困難なものとする。

(事業内容)

第5条 事業の内容は,次に掲げるとおりとする。

(1) 手話通訳者等の派遣

(2) 手話通訳者等の設置

(3) 点訳及び音訳等による支援

(4) その他聴覚障害者等とその他の者との意思疎通の仲介

2 手話通訳者等を派遣する時間は,午前8時30分から午後5時までとする。ただし,町長が必要であると認めるときは,この限りではない。

3 手話通訳者等の派遣区域は,原則として町内及び近隣市町とし,宿泊を伴う場合は派遣しないものとする。

(令3告示1・一部改正)

(派遣の申請)

第6条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者等及びその家族(以下「申請者」という。)は,湧水町意思疎通支援事業手話通訳者等派遣申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,手話通訳者等の派遣の可否を決定し,湧水町意思疎通支援事業手話通訳者等派遣可否決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

3 町長は,前項の規定により事業の提供を決定した場合は,手話通訳者等(事業を委託した場合にあっては委託を受けた者(以下「受託者」という。))に湧水町意思疎通支援事業手話通訳者等依頼書(第3号様式)により依頼するものとする。

(令3告示1・一部改正)

(報告)

第7条 手話通訳者等(事業を委託した場合は受託者)は,派遣された日の属する月の翌月10日までに当該月分の手話通訳等の活動内容を湧水町意思疎通支援事業活動報告書(第4号様式)により町長に報告しなければならない。

(令3告示1・一部改正)

(秘密保持)

第8条 受託者及び手話通訳者等は,事業の実施に当たり知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し,必要な事項は町長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行し,平成18年10月1日から適用する。

(平成25年4月1日告示第3号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第17号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月1日告示第1号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和4年2月1日告示第2号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令3告示1・一部改正)

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(平31告示17・令3告示1・一部改正)

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(令3告示1・一部改正)

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(令3告示1・令4告示2・一部改正)

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湧水町意思疎通支援事業実施要綱

平成19年3月26日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月26日 告示第10号
平成25年4月1日 告示第3号
平成31年4月1日 告示第17号
令和3年2月1日 告示第1号
令和4年2月1日 告示第2号