○湧水町重度障害者等日常生活用具等給付事業に係る事業者の登録等に関する要綱

平成19年3月26日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は,湧水町重度障害者等日常生活用具給付事業に係る日常生活用具の支給,販売又は修理を行う事業者の登録等について,必要な事項を定めるものとする。

(事業者登録の申請)

第2条 前条の登録をしようとする事業者は,湧水町日常生活用具事業者登録申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 登記簿謄本(個人にあっては住民票抄本)

(3) 事業経歴書

(4) 定款

(5) 設備機材概要

(6) その他登録に関し町長が必要と認める書類

(登録の決定)

第3条 町長は,前条の規定による申請が適当と認めたときは,当該申請者に湧水町日常生活用具事業者登録決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 町長は,前条の規定による申請が不適当と認めたときは,当該申請者に湧水町日常生活用具事業者登録却下通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(登録を受けた事業者に係る情報提供)

第4条 町長は,前条第1項の規定により決定の通知を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に係る情報のうち次に掲げるものを障害者,障害児及びその家族(以下「障害者等」という。)に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業開始年月日

(3) 取り扱う日常生活用具の種類

(4) その他町長が必要と認める事項

(変更等の届出)

第5条 登録事業者は,登録事項に変更を生じたとき,又は当該事業を廃止若しくは休止するときは,速やかに町長に届け出なければならない。

(報告等)

第6条 町長は,日常生活用具の支給に関して必要があると認めるときは,登録事業者又は登録事業者であった者に対し,報告させ,若しくは帳簿書類を提出させ,又は当該職員に登録事業者の当該登録に係る事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による検査を行う場合において当該職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があるときは,これを提示しなければならない。

(登録の取消し)

第7条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,登録事業者に係る登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が日常生活用具の請求に関し不正があったとき。

(2) 登録事業者が不正の手段により登録を受けたとき。

(3) 登録事業者が前条第1項に規定する指示に従わなかったとき。

(4) その他町長が,登録にふさわしくないと判断したとき。

(請求)

第8条 登録事業者は,町長に対して日常生活用具の給付に要した費用を請求する場合は,請求書に日常生活用具給付券を添えて請求しなければならない。

2 町長は,登録事業者から日常生活用具の請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。

(日常生活用具引渡し後の改善)

第9条 町長は,日常生活用具の引渡し後,登録事業者の責に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は,登録事業者に改善させることができる。

2 日常生活用具の引渡し後,災害等による毀損,本人の過失による破損,生理的若しくは病理的変化により生じた不適合又は目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損若しくは不適合を除き,引渡し後9か月以内に生じた破損又は不適合は,登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。

(不正利得の徴収等)

第10条 町長は,障害者等又は登録事業者が偽りその他の不正の手段によって日常生活用具の支給を受けたとき,又は関係法令等の規定に違反したときは,当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿等の保存)

第11条 登録事業者は,日常生活用具の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。

(雑則)

第12条 この告示に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行し,平成18年10月1日から適用する。

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湧水町重度障害者等日常生活用具等給付事業に係る事業者の登録等に関する要綱

平成19年3月26日 告示第5号

(平成19年3月26日施行)