○湧水町障害者相談支援事業実施要綱

平成19年3月26日

告示第8号

(目的)

第1条 湧水町障害者相談支援事業(以下「事業」という。)は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第1号の規定に基づき,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)並びにその家族からの相談に応じ,情報の提供及び権利擁護のために必要な援助を行うことにより,障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(平25告示3・一部改正)

(事業運営の委託)

第2条 町長は,事業の全部又は一部を社会福祉法人,特定非営利活動法人等に委託することができる。

2 前項の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)は,社会福祉士,精神保健福祉士,保健師,相談支援専門員又は介護支援専門員(以下,「ソーシャルワーカー」という。)を1人以上配置しなければならない。この場合において,受託者は,ソーシャルワーカーを,事業の実施に支障のない範囲で受託者の関係業務に従事することもできる。

(利用対象者)

第3条 事業の対象者は,町内に居住する生活支援を必要とする障害者等及びその家族とする。

(事業内容及び受付簿等)

第4条 事業の内容は,次のとおりとする。

(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供,相談等)に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言及び指導等)に関する業務

(3) 社会性を向上させるための支援に関する業務

(4) ピアカウンセリングに関する業務

(5) 権利擁護のために必要な援助に関する業務

(6) 専門機関の紹介に関する業務

(7) 地域自立支援協議会の運営に関する業務

(8) その他障害者等の相談支援に関する業務

(帳簿及び書類)

第5条 受託者は,障害者等からの相談等の事務処理のため,帳簿,相談ごとの相談記録表・日報及び相談支援事業受付簿を備えるものとする。

(事業の検査)

第6条 町長は,少なくとも年1回,受託者に対して事業の検査を実施しなければならない。

2 受託者は,前項の検査の結果,不合格となり補正を命じられたときは,遅滞なく当該補正を行い,再度検査を受けなければならない。

(利用料の負担)

第7条 事業に係る利用料は,無料とする。

(秘密保持)

第8条 事業に従事する者は,事業の実施に当たり知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。

(地域自立支援協議会)

第9条 町長は,事業の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し,中核的な役割を果たす定期的な協議の場として,地域自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)を設置する。この場合において,町長は他の地方公共団体と共同して自立支援協議会を設置することができる。

2 自立支援協議会の委員は,次のとおりとする。

(1) 受託者の代表者

(2) 障害福祉サービス事業者の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(その他)

第10条 この告示の施行に関し,必要な事項は町長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行し,平成18年10月1日から適用する。

(平成25年4月1日告示第3号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

湧水町障害者相談支援事業実施要綱

平成19年3月26日 告示第8号

(平成25年4月1日施行)