○湧水町地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年3月26日

告示第7号

(目的)

第1条 湧水町地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)は,障害者の日常生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第1号の規定に基づき,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に創作的活動若しくは生産活動の機会の提供又は社会との交流の促進等の便宜を供与することにより,障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(平25告示3・一部改正)

(事業運営の委託)

第2条 町長は,事業の全部又は一部を社会福祉法人,特定非営利活動法人等に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 事業の対象者は,町内に居住する生活支援を必要とする障害者等及びその家族とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は,次に掲げるものとする。

(1) 通所による創作的活動又は生産活動等の機会の提供を行う事業

(2) 各種行事への参加,オープンスペースの利用等により社会との交流を促進する事業

(申請)

第5条 事業を利用しようとする障害者等又はその家族(以下「申請者」という。)は,湧水町地域活動支援センター事業利用申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。

(決定)

第6条 町長は,前条の規定による申請を受理したときは,速やかにその内容を審査し,利用の可否を決定するものとする。

2 町長は,前項の規定により利用の可否を決定したときは,その旨を湧水町地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書(第2号様式。以下「決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

(利用の方法)

第7条 前条の規定により決定の通知を受けた者(以下「利用者」という。)が事業を利用しようとするときは,決定通知書を第2条の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)に提示し,依頼するものとする。

(変更の届出)

第8条 利用者は,第5条の規定による申請の内容に変更が生じたときは,湧水町地域活動支援センター事業利用変更届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第9条 町長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,第6条の規定による決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により事業を利用しているとき。

2 町長は,前項の規定による取消しを行うときは,湧水町地域活動支援センター事業決定取消通知書(第4号様式)により利用者に通知するものとする。

(帳簿及び書類)

第10条 第2条に規定する委託を受けた者(以下「受託者」という。)は,帳簿,実施した事業の内容を示す書類,日報等を備えなければならない。

(事業の検査)

第11条 町長は,少なくとも年1回,受託者に対して事業の検査を実施しなければならない。

2 受託者は,前項の検査の結果,不合格となり補正を命じられたときは,遅滞なく当該補正を行い,再検査を受けなければならない。

(利用料の負担)

第12条 事業に係る利用料は,無料とする。

(秘密保持)

第13条 事業に従事する者は,事業の実施に当たり知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。

(その他)

第14条 この告示の施行に関し,必要な事項は町長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行し,平成18年10月1日から適用する。

(平成25年4月1日告示第3号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日告示第2号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示2・一部改正)

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(令4告示2・一部改正)

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湧水町地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年3月26日 告示第7号

(令和4年4月1日施行)