○湧水町安全・安心まちづくり条例

平成18年12月22日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は,個人の生命,身体又は財産に危害を及ぼす犯罪の防止に関し,基本理念を定め,町,町民,事業者及び所有者等の責務を明らかにするとともに,それぞれの連携及び協力の下に安全・安心まちづくりを推進し,もって安全で安心に暮らすことができる社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に住所を有し,又は滞在する者をいう。

(2) 事業者 町内で商業,工業その他の事業を営む者をいう。

(3) 所有者等 町内に所在する土地,建物,店舗,事業所等の所有者及び管理者をいう。

(基本理念)

第3条 安全・安心まちづくりは,自らの安全は自らが守るという意識の下に行われる町民,事業者及び所有者等(以下「町民等」という。)の自主的な活動を基本とし,町及び町民等の責務並びに町の果たす役割について,相互理解の下に,それぞれの連携及び協力により推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は,第1条の目的を達成するため,町民等と相互に連携を図り,次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 安全・安心まちづくりを推進するために必要な安全に関する知識の普及及び情報の提供その他の広報啓発活動

(2) 安全・安心まちづくりを推進するための活動を支える人材の育成活動

(3) 犯罪及び事故の防止に配慮した公共的施設の普及その他環境の整備

(4) 子ども,女性,高齢者等に対する安全対策

(5) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の排除

(6) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

2 町は,前項に規定する施策を実施するに当たっては県,警察署その他の関係機関及び関係団体と常に緊密な連携を図るとともに,必要があると認めるときは,助言その他の支援を求めるよう努めなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は,安全・安心まちづくりについての理解を深め,日常生活における自らの安全確保に努めるとともに,安全・安心まちづくりに積極的に取り組み,町がこの条例に基づき推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は,安全・安心まちづくりについての理解を深め,その事業活動を行うに当たり,その安全確保に努めるとともに,安全・安心まちづくりに積極的に取り組み,及び町がこの条例に基づき推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(所有者等の責務)

第7条 所有者等は,安全・安心まちづくりについての理解を深め,その所有又は管理に係る土地,建物,店舗,事業所等の安全確保に努めるとともに,安全・安心まちづくりに積極的に取り組み,町がこの条例に基づき推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(活動推進団体等への支援)

第8条 町長は,町民等の安全・安心まちづくり活動の推進を図るため必要があると認めるときは,この活動を推進する者及び団体に対して助成その他の支援を行うことができる。

(助言指導)

第9条 町長は,安全・安心まちづくりを推進するため必要があると認めるときは,事業者及び所有者等に対し,犯罪及び事故の防止に配慮した環境の整備に関し必要な助言指導を行うことができる。

(町民安全・安心の日)

第10条 町は,安全・安心まちづくり意識の向上を図るため,町民安全・安心の日を制定するものとする。

2 前項に定めるもののほか,町民安全・安心の日に関し必要な事項は,規則で定める。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

湧水町安全・安心まちづくり条例

平成18年12月22日 条例第23号

(平成18年12月22日施行)