○湧水町宅地等災害復旧事業実施要綱

平成18年8月7日

告示第10号

(目的)

第1条 この告示は,地震又は風水雪害により被害を受けた,湧水町内に所在する宅地及び進入路(以下「被災宅地」という。)の所有者が,被災宅地の災害復旧事業を行う場合に,その事業に要する経費について予算の範囲内で支給し,早期の復興を促進することを目的とする。

(事業)

第2条 前条に規定するものは,町長が適当と認めた災害復旧に伴う被災宅地の土砂除去等の事業をいう。

(受益者分担金)

第3条 本事業を受けるものは,湧水町分担金徴収条例(平成17年湧水町条例第195号)第4条に規定する分担金を負担しなければならない。

(事業の申請)

第4条 第2条の事業を実施しようとするものは,別記様式による申請書を提出しなければならない。

(事業の指定)

第5条 町長は,前条の申請に基づき,査定基準による査定を行い,必要により計画の変更又は事業施行について指示をし,事業指定の適否を決定する。

(計画の変更)

第6条 前条の規定により,当該事業の指定を受けたものが,事業計画の変更をしようとするときは,第4条の規定により提出した申請書を添えて変更申請書を町長に提出し承認を得なければならない。

(指定の取消し)

第7条 町長は,事業指定を受けたものが次の各号のいずれかに該当する場合は,事業指定を取り消しすることができる。

(1) 第5条の指定に違反したとき。

(2) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。

(3) その他不正行為があったとき。

この告示は,公布の日から施行し,平成18年7月21日から適用する。

(令和4年2月1日告示第2号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示2・一部改正)

画像

湧水町宅地等災害復旧事業実施要綱

平成18年8月7日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 災害弔意
沿革情報
平成18年8月7日 告示第10号
令和4年2月1日 告示第2号