○湧水町内水面漁業者に対する復旧支援原材料等支給事業実施要綱
平成18年8月24日
告示第13号
(目的)
第1条 この告示は,平成18年7月鹿児島県北部豪雨災害に伴う内水面漁業者に対する復旧支援原材料等支給事業について,当該事業を行うものに対し,その事業に要する原材料及び機械借上料(以下「原材料等」という。)について,予算の範囲内で支給し,漁業生産の安定向上を図ることを目的とする。
(受益者分担金)
第2条 本事業により原材料等の支給を受けるものは,湧水町分担金徴収条例(平成17年湧水町条例第195号)第4条に規定する分担金を負担しなければならない。
(事業の申請)
第3条 本事業を実施しようとするものは,別記様式による申請書を提出しなければならない。
(事業の指定)
第4条 町長は,前条の申請に基づき,査定基準による査定を行い,必要により計画の変更又は事業施行について指示をなし,事業の決定をする。
2 前項の指定は,原材料等の支給決定と併せて行う。
(指定の取消し)
第6条 町長は,事業指定を受けたものが次の各号のいずれかに該当する場合は,事業指定を取り消し,又は既に支給した原材料等の全部若しくは一部の相当量を返還させることができる。ただし,既に原材料等を使用した場合は,その相当する金額を返還する。
(1) 第4条の指定に違反したとき。
(2) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。
(3) その他不正行為があったとき。
附則
この告示は,公布の日から施行し,平成18年7月21日から適用する。