○湧水町農薬飛散防止対策協議会設置要領
平成18年5月1日
告示第8号
(名称)
第1条 この会は湧水町農薬飛散防止対策協議会(以下「対策協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 対策協議会は,農薬飛散防止対策を講じ,本町農作物の安全性の確保を図ることを目的とする。
(協議事項)
第3条 対策協議会は,前条の目的を達成するため,次の事項を協議する。
(1) 関係制度等の周知に関する事項
(2) 飛散防止対策に関する事項
(3) 飛散による影響が発生した場合の対応に関する事項
(4) その他必要な事項
(組織)
第4条 対策協議会は,別表に掲げる委員をもって構成する。
(会長)
第5条 対策協議会には,会長をおく。
2 会長は,産業振興課長をもって充てる。
3 会長は,会務を統括する。
4 会長が事故あるときは,あらかじめその指名する者がその職務を代理する。
(平31告示17・一部改正)
(会議)
第6条 会議は,必要に応じ,会長が招集する。
2 会議の議長は会長が充たる。
(担当者会)
第7条 対策協議会の中に,担当者会を置くことができる。
(事務局)
第8条 対策協議会の事務局は,産業振興課内に置く。
(平31告示17・一部改正)
附則
この要領は,公布の日から施行する。
附則(平成19年5月15日告示第15号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第17号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平31告示17・一部改正)
湧水町農薬飛散防止対策協議会構成
所属 |
湧水町産業振興課 |
湧水町農業委員会 |
あいら農協 |
姶良・伊佐地域振興局農林水産部農政普及課 |
北姶良森林組合 |
かごしま中部農業共済組合 |
くりの物産館 |
吉松ふれあい市場 |
湧水町農業機械士会 |
竹中池湧水有機生産組合 |
(有)アグリセンター栗野 |
生産者代表 |
消費者代表 |