○湧水町農薬飛散防止対策協議会設置要領

平成18年5月1日

告示第8号

(名称)

第1条 この会は湧水町農薬飛散防止対策協議会(以下「対策協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 対策協議会は,農薬飛散防止対策を講じ,本町農作物の安全性の確保を図ることを目的とする。

(協議事項)

第3条 対策協議会は,前条の目的を達成するため,次の事項を協議する。

(1) 関係制度等の周知に関する事項

(2) 飛散防止対策に関する事項

(3) 飛散による影響が発生した場合の対応に関する事項

(4) その他必要な事項

(組織)

第4条 対策協議会は,別表に掲げる委員をもって構成する。

(会長)

第5条 対策協議会には,会長をおく。

2 会長は,産業振興課長をもって充てる。

3 会長は,会務を統括する。

4 会長が事故あるときは,あらかじめその指名する者がその職務を代理する。

(平31告示17・一部改正)

(会議)

第6条 会議は,必要に応じ,会長が招集する。

2 会議の議長は会長が充たる。

(担当者会)

第7条 対策協議会の中に,担当者会を置くことができる。

(事務局)

第8条 対策協議会の事務局は,産業振興課内に置く。

(平31告示17・一部改正)

この要領は,公布の日から施行する。

(平成19年5月15日告示第15号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成31年4月1日告示第17号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平31告示17・一部改正)

湧水町農薬飛散防止対策協議会構成

所属

湧水町産業振興課

湧水町農業委員会

あいら農協

姶良・伊佐地域振興局農林水産部農政普及課

北姶良森林組合

かごしま中部農業共済組合

くりの物産館

吉松ふれあい市場

湧水町農業機械士会

竹中池湧水有機生産組合

(有)アグリセンター栗野

生産者代表

消費者代表

湧水町農薬飛散防止対策協議会設置要領

平成18年5月1日 告示第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成18年5月1日 告示第8号
平成19年5月15日 告示第15号
平成31年4月1日 告示第17号