○湧水町広報PR委員会規程
平成18年5月1日
訓令第2号
(設置)
第1条 広報に関する資料・情報収集及び編集について協議するため,湧水町広報PR編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(令4訓令4・一部改正)
(所掌事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を行う。
(1) 広報誌に関すること。
(2) SNS運用に関すること。
(3) ホームページ運用に関すること。
(4) その他広報PRに必要な事項
(令4訓令4・全改)
(組織)
第3条 委員会は,委員20人以内をもって組織する。
2 委員は,職員のうちから町長が任命する。
3 委員長は,委員の互選により選任する。
(令4訓令4・一部改正)
(委員長の職務等)
第4条 委員長は,委員会の事務を総理し,会議の議長となる。
2 委員長に事故ある時は,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は1年とし,再任を妨げない。
(会議)
第6条 委員会の会議は,月2回開催することを原則とし,委員長が必要と認める場合には適宜開催できるものとする。
(専門部会)
第7条 委員会に,広報PR活動の具体的な企画及び実施のために,必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
(令4訓令4・追加)
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,商工観光PR課において処理する。
(令4訓令4・旧第7条繰下・一部改正)
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
(令4訓令4・旧第8条繰下)
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第4号)
この訓令は,公布の日から施行する。