○湧水町法定外公共物管理条例施行規則
平成18年1月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町法定外公共物管理条例(平成17年湧水町条例第203号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には,それぞれ次に掲げる図面又は書面を添付しなければならない。ただし,町長が特に必要がないと認めるときは,この限りでない。
(1) 位置図
(2) 地籍図の写し
(3) 土地登記簿記載事項証明書
(4) 境界確定図の写し
(5) 現況平面図及び現況断面図
(6) 工作物構造図
(7) 使用面積の求積図
(8) 現況写真(工事着手前)
(9) 利害関係人の同意書
(10) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める図面又は書面
(住所等の変更の届出)
第8条 使用者が住所を移転し,又は氏名若しくは名称を変更したときは,遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(使用の廃止の届出)
第11条 使用者は,使用を廃止しようとするときは,湧水町法定外公共物使用廃止届(第11号様式)を町長に提出しなければならない。
(損傷の届出)
第12条 使用者は,許可に係る法定外公共物を損傷し,又は汚損したときは,直ちに町長に届け出なければならない。
(用途廃止の申請手続)
第13条 法定外公共物の用途廃止を希望する者は,湧水町法定外公共物用途廃止申請書(第12号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 委任状(代理者が申請するとき)
(2) 用途廃止の理由書
(3) 印鑑証明書
(4) 隣接土地所有者一覧表
(5) 土地登記簿記載事項証明書
(6) 同意書
(7) 地籍図の写し
(8) 位置図
(9) 現況写真
(10) 実測平面図及び横断図面
(11) 求積図
(12) 誓約書
(13) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める図書又は書面
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年2月1日規則第3号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)