○湧水町子ども発達支援センター通園事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく知的障害児通園施設又は肢体不自由児通園施設を利用することが困難な在宅の知的障害児,肢体不自由児その他の障害児(以下「幼児」という。)の発達支援のための療育を行うために,子ども発達支援センター通園事業(以下「事業」という。)を実施することについて,必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業内容は,次のとおりとする。

(1) 日常生活における基本動作の指導

(2) 集団生活への適応の訓練

(事業委託)

第3条 この事業は,適切に運営できる社会福祉法人等(以下「施設」という。)に委託することができる。

(利用定員)

第4条 利用定員は,1日当たり20人とする。

(平25告示4・一部改正)

(対象児童)

第5条 事業の適用を受けられる幼児は,通園による指導になじみ,かつ,保護者とともに通園できる小学校就学の始期に達するまでの者とする。

(入園の申込)

第6条 事業の申し込みをしようとする保護者は,湧水町子ども発達支援センター通園事業入園契約書(第1号様式)に児童福祉法第21条の11第5項に基づく居宅受給者証を添えて町長に申し込まなければならない。

(契約)

第7条 町長は,前条の規定による契約の申込があったときは,速やかに入園契約の可否を決定し,契約した幼児については,入園委託決定通知書(第2号様式)により施設の長に通知するものとする。

(利用料)

第8条 利用料は,別に町長が定める。

(開園時間)

第9条 開園時間は,午前9時から午後4時までとする。ただし,町長が特に必要と認めるときは,これを変更することができる。

(入園期間)

第10条 入園期間は,入園の日から当該年度末日までとする。ただし,町長が特に必要があると認めたときは,この期間を延長することができる。

(休園日)

第11条 休園日は,次に掲げるとおりとする。ただし,施設の長は,必要があると認めるときは町長と協議し,臨時に休園し,又は開園することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月3日までの日,8月13日から同月15日までの日及び12月29日から同月31日までの日

(入園の制限等)

第12条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,幼児に対し入園契約を締結せず,通園を一時停止させ,又は退園させ入園契約を解除することができる。

(1) 施設等の利用定員に達したとき。

(2) 入園しようとする幼児又は入園幼児が疾病にかかり,伝染病のおそれがあると認められるとき。

(3) 無届で1か月以上通園しないとき。

(4) 入園幼児の保護者が指導上の指示に従わないとき。

(5) その他町長が通園を不適当と認めたとき。

(退園の手続)

第13条 入園した幼児が退園しようとするときは,湧水町子ども発達支援センター通園事業退園届(第3号様式)を町長に提出し,入園契約の解除をしなければならない。

2 町長は,入園契約を解除した幼児については,退園決定通知書(第4号様式)により施設の長に通知するものとする。

(書類)

第14条 施設の長は,当該施設に次の書類を備え置くものとする。

(1) 備品台帳

(2) 指導台帳

(3) (退)園児童台帳

(4) 業務日誌

(5) その他必要な書類

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は,平成18年3月27日から施行する。

(平成25年4月1日告示第4号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

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湧水町子ども発達支援センター通園事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第2号

(平成25年4月1日施行)