○湧水町森林活用環境施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月9日

規則第7号

(開館期間)

第2条 湧水町森林活用環境施設(以下「森林活用環境施設」という。)の開館期間は,毎年1月1日から12月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず,町長は,施設の運営上特に必要があると認めたときは,休館日を設けることができる。

(開館時間等)

第3条 森林活用環境施設の開館時間は,次のとおりとする。

(1) 管理棟 午前8時30分から午後10時まで

(2) 一般浴室 午前8時30分から午後9時まで

(3) 宿泊 午後2時から翌日午前10時まで

2 前項の規定にかかわらず,町長は,施設の運営上特に必要があると認めたときは,開館時間等を変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条の規定により,使用の許可を受けようとする者は,森林活用環境施設使用許可申請書(第1号様式。以下「使用許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし,一般浴室の使用については,使用料金の納入をもって許可したものとみなす。

2 前項の使用許可申請書は,使用しようとする日の6箇月前から使用当日まで受け付けるものとする。ただし,町長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。

(使用の許可)

第5条 町長は,森林活用環境施設の使用を許可したときは,森林活用環境施設使用許可書(第2号様式)を交付する。

2 前項の規定にかかわらず,町長が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は,森林活用環境施設の使用に際し,条例に定めるもののほか,次の事項を守らなければならない。

(1) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し,喫煙し,又は火気を使用しないこと。

(3) 館内を不潔にしないこと。

(4) 許可なくして壁,柱,扉等にはり紙し,又はチラシ等を配付しないこと。

(5) 騒音を発し,暴力をふるうなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。

(7) 定められた場所以外に出入りしないこと。

(8) その他森林活用環境施設の運営上支障がある行為をしないこと。

(損壊等の届出)

第7条 使用者は,その使用により森林活用環境施設の建物,設備,備品等を損壊し,又は滅失したときは,直ちに町長に届け出て,その指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理を行う場合の読替え)

第8条 第2条第3条第4条第5条及び前条の規定は,条例第10条の規定により,森林活用環境施設の管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において,第2条第3条第4条第5条及び前条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

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湧水町森林活用環境施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月9日 規則第7号

(平成18年4月1日施行)