○湧水町農産物共同利用乾燥施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月9日

規則第12号

(利用の申請)

第2条 条例第4条の規定により湧水町農産物共同利用乾燥施設(以下「施設」という。)の利用許可を受けようとするものは,農産物共同利用乾燥施設使用許可申請書(第1号様式)を湧水町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 町長は,施設の使用を許可したときは,農産物共同利用乾燥施設使用許可書(第2号様式)を交付しなければならない。

(指定管理者による管理を行う場合の読替え)

第4条 第2条及び第3条の規定は,条例第11条の規定により,施設の管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において,第2条第3条第1号様式及び第2号様式中「湧水町長(以下「町長」という。)」,「町長」又は「湧水町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(使用状況の報告)

第5条 条例第11条により,指定管理者に管理を行わせた場合は指定管理者は,使用状況について,町長に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則3・一部改正)

画像

(令4規則3・一部改正)

画像

湧水町農産物共同利用乾燥施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月9日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)