○湧水町農産物共同利用乾燥施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月9日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町農産物共同利用乾燥施設の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第3条 町長は,施設の使用を許可したときは,農産物共同利用乾燥施設使用許可書(第2号様式)を交付しなければならない。
(使用状況の報告)
第5条 条例第11条により,指定管理者に管理を行わせた場合は指定管理者は,使用状況について,町長に報告しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日規則第3号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)