○湧水町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年湧水町条例第205号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規則は,町の公の施設のうち町長が所管するものについて適用する。
2 委員会は,副町長を委員長とし,指定管理者を選定しようとする公の施設を所管する課の課長及び課長補佐,総務課長,企画財政課長及び課長補佐で構成する。
3 委員会の運営に必要な事項は,別に定める。
(平27規則13・平31規則3・一部改正)
(告示する事項)
第7条 条例第6条第2項の規定により指定管理者の指定をした場合において告示する事項は,次のとおりとする。
(1) 指定をした日
(2) 管理を行わせる公の施設の名称
(3) 指定を受けた団体の名称及び事務所の所在地
(4) 指定の期間
(1) 指定を取り消した日
(2) 指定を取り消された団体が管理を行っていた公の施設の名称
(3) 指定を取り消された団体の名称及び事務所の所在地
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第5号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月24日規則第1号)
この規則は,平成20年2月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月1日規則第3号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。