○湧水町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき,人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は,毎年6月末日までに,町長に対し,前年度における人事行政の運営の状況(以下「運営状況」という。)を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により運営状況に関し,任命権者が報告しなければならない事項は,職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他町長が必要と認める事項

(平26条例12・平28条例6・令元条例36・令4条例19・一部改正)

(公平委員会の業務に関する報告)

第4条 公平委員会の事務の委託を受けた人事委員会は,毎年6月末までに,町長に対し,前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の業務に関する報告事項)

第5条 公平委員会の事務の委託を受けた人事委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(平28条例6・一部改正)

(公表の時期)

第6条 町長は,第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは,毎年11月末までに,第2条の規定による報告を取りまとめ,その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(平26条例12・一部改正)

(公表の方法)

第7条 前条の公表は,次に掲げる方法で行う。

(1) 湧水町が発行する広報紙に掲載する方法

(2) 湧水町公告式条例(平成17年湧水町条例第4号)に規定する掲示場に掲示する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(4) その他町長が適当と認める方法

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は,町長が別に定める。

(平28条例6・一部改正)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年9月10日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年2月24日条例第6号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。ただし,第5条第2号の改正規定は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第36号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月7日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

湧水町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月31日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成18年3月31日 条例第1号
平成26年9月10日 条例第12号
平成28年2月24日 条例第6号
令和元年9月30日 条例第36号
令和4年12月7日 条例第19号