○湧水町男女共同参画推進懇話会設置要綱
平成18年3月27日
告示第6号
(設置)
第1条 本町における男女共同参画社会の形成に当たって,広く住民の意見を取り入れ,男女共同参画社会の形成実現に向けた施策を総合的に推進するため,湧水町男女共同参画推進懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇話会は,男女共同参画社会形成に関する諸問題について研究・協議し,必要に応じて町長に提言を行うものとする。
(組織)
第3条 懇話会は,委員15人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから,町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体の代表者
(3) 町内の企業及び事業所の代表者
(4) 公募により選任された者
(5) 前各号に掲げる者のほか,町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 懇話会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選によって定める。
3 会長は,会務を総理し,懇話会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会は,必要に応じて会長が招集する。
2 会長は,会議の議長となる。
(庶務)
第7条 懇話会の庶務は,企画財政課において所掌する。
(平31告示17・一部改正)
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか,懇話会の運営に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第17号)
この告示は,平成31年4月1日から施行する。