○湧水町法定外公共物管理条例

平成17年12月28日

条例第203号

(趣旨)

第1条 この条例は,法令その他別に定めがあるもののほか,湧水町が所有する法定外公共物の管理及び利用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,「法定外公共物」とは,湧水町が国から譲与を受けて管理する道路,堤,河川,水路,ため池その他これらに類するもの(これらと一体をなしている施設,工作物等で町が管理するものを含む。)のうち,現に一般公共の用に供するもので,かつ,道路法(昭和27年法律第180号),河川法(昭和39年法律第167号)及びその他法令の規定の適用を受けないものをいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も,法定外公共物に関し,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し,又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。),竹木,ごみ,し尿,汚物その他これらに類するものをたい積し,又は投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,法定外公共物の構造又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可等)

第4条 法定外公共物において次に掲げる行為をしようとする者は,町長の許可を受けなければならない。当該許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該許可に係る事項を変更しようとするときも,同様とする。

(1) 施設,構造物等の設置による法定外公共物の敷地の使用,その他法定外公共物をその本来の用途以外の用途に使用すること。

(2) 法定外公共物の敷地において,その形状の変更を伴う行為その他の工事を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか,法定外公共物の管理及び利用に影響を及ぼす行為をすること。

2 町長は,前項の許可に際し,法定外公共物の管理上,必要な条件を付することができる。

3 第1項の規定にかかわらず,災害時における維持補修その他やむを得ない事由があると認められる場合において,同項各号に掲げる行為を行うときは,事後に,町長に届け出て,その指示を受けるものとする。

(許可期間及び更新)

第5条 前条第1項の許可の期間は,5年以内とする。ただし,町長が特に必要があると認める場合は,10年以内とすることができる。

2 使用者は,前項の許可を更新しようとするときは,当該期間の満了する日の30日前までに,町長に更新の許可を受けなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第6条 使用者は,第4条第1項の許可に基づく権利を他人に譲渡し,転貸し,又は担保に供してはならない。ただし,あらかじめ町長の許可を受けたときは,この限りでない。

(権利義務の承継)

第7条 使用者が死亡し,又は合併した場合においては,当該相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により新たに設立された法人が,第4条第1項の許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により使用者の地位を承継した者は,承継日から30日以内に,その旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の額)

第8条 使用者は,湧水町道路占用料徴収条例(平成17年湧水町条例第166号)に準じた額を使用料として納めなければならない。

(使用料の徴収)

第9条 使用料は,使用の許可書交付の際,徴収する。ただし,使用期間が引き続き2年以上にわたる場合は,許可年度後の使用料を毎会計年度の4月末日を納期限として徴収する。

(使用料の減免)

第10条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が行う事業に法定外公共物を使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,湧水町道路占用料徴収条例第3条の規定に該当するとき。

(使用料の還付)

第11条 既に納入した使用料は,還付しない。ただし,天災地変その他使用者の責めに帰することのできない理由により使用できなくなったとき,又は町長が第15条の規定により許可を取り消したときは,その全部又は一部を還付することができる。

(督促及び延滞金)

第12条 町長は,使用者が使用料を納付しないときは,督促をしなければならない。

2 前項の督促をした場合は,延滞金を徴収するものとし,その額及び徴収方法については,湧水町債権管理条例(平成27年湧水町条例第33号)の規定を準用する。

(平27条例33・一部改正)

(完了検査)

第13条 第4条第1項第2号の許可を受けた者は,当該行為が完了したときは,町長に届け出て,完了検査を受けなければならない。

(使用の廃止)

第14条 使用者は,その使用を廃止しようとするときは,町長に届け出なければならない。

(許可の取り消し等)

第15条 町長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,第4条第1項の規定に基づく許可(以下「許可」という。)を取り消し,若しくは同条第2項の規定に基づく条件を変更し,又は行為の中止,施設,構造物等の改築,移転,除却を命ずることができる。

(1) この条例の規定又は第4条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 法定外公共物の管理及び利用に著しい支障が生じたとき。

(公益上の必要による許可の取り消し等)

第16条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用者に対し,前条に規定する処分又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 法定外公共物に関する工事等のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 法定外公共物の構造又は利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(許可の失効)

第17条 次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは,この条例に基づく許可はその効力を失う。

(1) 許可期間が満了したとき。

(2) 使用者が死亡し,又は解散し,承継人がいないとき。

(3) 許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。

(4) 前2条の規定により許可が取り消されたとき。

(5) 当該法定外公共物の用途を廃止したとき。

(原状回復)

第18条 使用者は,許可期間が満了したとき若しくは許可に係る事由が消滅したとき又は前条の規定により許可を取り消されたとき若しくはその内容を変更されたときは,速やかに,法定外公共物の全部又は一部を原状に回復しなければならない。ただし,原状に回復することが不適当であると町長が認めるときは,この限りでない。

(立入調査等)

第19条 町長は,法定外公共物の調査又は測量を行うため必要があると認めるときは,本町職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 町長は,前項の規定によりその職員を他人の占有する土地に立ち入らせようとするときは,あらかじめその占有者にその旨を通知しなければならない。この場合において,通知を受けるべき者の所在が知れないときは,当該通知の内容を公告して,これに代えることができる。

3 第1項の規定により宅地又は垣,さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする者は,立入りの際あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

(損害賠償)

第20条 使用者は,当該許可にかかる法定外公共物の使用又は収益に伴い,損傷,又は滅失したときはこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(用途廃止)

第21条 町長は,法定外公共物としての用途目的を喪失し,将来も公共の用に供する必要がなくなった場合には,行政財産としての用途を廃止し,普通財産とすることができる。

2 前項の規定により用途廃止を行う場合は,おおむね次のとおりとする。

(1) 現況が機能を喪失し,将来とも機能が回復すると認められない場合

(2) 代替施設の設置により,存置の必要がなくなった場合

(3) 地域開発等により,存置の必要がない場合

(4) その他法定外公共物として存置の必要がないと認める場合

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に鹿児島県知事から許可を受けている湧水町内における法定外公共物の使用等は,当該使用等の許可の期間が満了するまでの期間は,この条例に基づく許可を受けたものとみなす。

(平成27年12月17日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(湧水町税条例等の一部改正に伴う経過措置)

11 第6項から前項までの規定による改正前の湧水町税条例第21条,湧水町介護保険条例第8条,湧水町分担金徴収条例第9条,湧水町法定外公共物管理条例第12条第2項及び湧水町後期高齢者医療に関する条例第5条の規定による施行日前に発した督促に係る督促手数料については,なお従前の例による。

湧水町法定外公共物管理条例

平成17年12月28日 条例第203号

(平成28年4月1日施行)