○湧水町保育所入所者選考要綱

平成17年10月26日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は,湧水町保育の実施に関する規則(平成17年湧水町規則第81号。以下「規則」という。)第2条の規定に基づき,保育所ごとの入所を希望する児童の数が当該保育所の定員を超える場合その他やむを得ない理由がある場合に,保育所に入所する児童を公平かつ適正に選考するために必要な事項を定めるものとする。

(優先順位の決定)

第2条 町長は,別に定める申込期間(以下「申込期間」という。)ごとに,申込書に記載された第1希望の保育所について,当該保育所に入所することができる児童の優先順位(以下「優先順位」という。)次条の規定により決定する。

(優先順位)

第3条 申込みに係る児童の世帯状況が,次に掲げる事項(以下「優先事項」という。)のいずれかに該当するときは,優先事項の順に従い,当該申込みに係る児童(以下「優先児童」という。)の優先順位を決定するものとする。この場合において,2以上の優先事項に該当するときは,そのうち最も優先順位の高い優先事項によるものとする。

(1) 母子家庭又は父子家庭であること。

(2) 児童を主として保育する保護者(以下「主たる保護者」という。)が災害の復旧に当たっていること。

(3) 主たる保護者が疾病にかかり,若しくは負傷し,又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 申込書に記載された保育の実施を希望する期間の初日が,主たる保護者の育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業の終了による職場への復帰の日からおおむね1月が経過する日までの間にあること。

(5) 申込書に記載された保育の実施を希望する期間の初日が,主たる保護者の労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条に規定する産前産後の期間(以下「産前産後の期間」という。)における休業の終了による職場への復帰の日からおおむね1月が経過する日までの間にあること。

(6) 主たる保護者が産前産後の期間にあること。

(7) 主たる保護者が当該児童の3親等以内の者で常時介護が必要な障害者又は長期にわたり疾病の状態にあるものを常時介護していること。

(8) 保育所の入所の申込みに係る児童の兄弟が既に当該保育所に入所していること。

(9) 前各号に類する事項であって,町長が特に優先すべきであると認める事項に該当すること。

2 前項の規定により優先順位を決定した結果,同じ順位の児童が2人以上いるときは,次の各号に掲げる項目の順に従い,当該各号に定めるところにより,それぞれの児童の優先順位を決定するものとする。この場合において,なお同じ順位の児童が2人以上いるときは,抽選により優先順位を決定するものとする。

(1) 労働形態 主たる保護者の労働(家庭労働を除く。以下同じ。)が家庭外において行われるものである世帯が家庭内において行われるものである世帯に優先する。

(2) 労働実態 主たる保護者が実際に労働をしている世帯が労働をすることを予定している世帯に優先する。

(3) 労働時間 主たる保護者の通常の1月の労働の時間が長い世帯が短い世帯に優先する。

(4) 世帯形態 保護者と子どものみの世帯が他の世帯に優先する。

(5) 世帯内の児童数 小学校3年生以下の児童の数の多い世帯が少ない世帯に優先する。

(6) 延長保育等の必要性 延長保育,乳児保育又は障害児保育を必要とする世帯がその他の世帯に優先する。

(7) 年齢 当該児童の年齢が低い世帯が高い世帯に優先する。

3 優先事項のいずれにも該当しない世帯の申込みに係る児童(以下「優先外児童」という。)については,前項の規定を準用して,優先児童の優先順位に次いで優先順位を決定するものとする。

4 保護者が求職中である児童については,優先児童及び優先外児童とは別に第1項及び第2項の規定を準用して,優先順位を決定するものとする。

(入所決定)

第4条 保育所に入所する児童の決定は,保育所ごとの入所することができる児童数(以下「入所枠」という。)の範囲内において,前条の規定により優先順位を決定した児童について,その優先順位に従って行うものとする。

2 前項の規定により入所決定後,保育所に入所する児童の数が入所枠に達しない保育所があるときは,当該保育所を第2希望とした申込みに係る児童について,申込者の意思を確認の上,第2条の例により優先順位を定め,前項の例により入所決定を行うものとする。

3 前項の規定による入所決定後,更に,保育所に入所する児童の数が入所枠に達しない保育所があるときは,当該保育所を第3希望とした申込みに係る児童について,申込者の意思を確認の上,前2項の例により入所決定を行うものとする。

4 前項の規定による入所決定後,更に,保育所に入所する児童の数が入所枠に達しない保育所があるときは,当該保育所の変更を希望する保育所とした変更申込みに係る児童について,申込者の意思を確認の上,第1項及び第2項の例により入所決定を行うものとする。

5 保護者が求職中である児童については,優先児童及び優先外児童の入所が決定した後に前各項の規定を準用して,入所決定を行うものとする。

(入所決定の特例)

第5条 前条の規定にかかわらず,優先順位を決定した児童が次の各号のいずれかに該当する場合は,優先順位が当該児童の次順位以下である児童について,その優先順位に従って入所決定をすることができる。

(1) その児童を入所させた場合,当該保育所が児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)に定める保育士数,保育室の面積等を満たさないこととなるとき。

(2) その児童を入所させた場合に,当該保育所の健全な運営に支障をきたすと町長が認めるとき。

(補欠登録の方法)

第6条 第4条第1項の規定による入所決定の結果,入所決定がなされなかった児童については,申込書に記載された第1希望の保育所ごとに,その優先順位に従って,補欠者としての登録(以下「補欠登録」という。)を行うものとする。

2 各年度分の保育所の入所の申込みのうち第2回以降の申込期間に係る補欠登録は,優先児童にあっては更に前回までに登録されている優先児童である補欠者,優先外児童にあっては既に登録されている優先外児童である補欠者の,それぞれ末尾にそれぞれの優先順位に従って行うものとする。

(補欠登録者の入所決定)

第7条 第4条の規定による入所決定後,入所児童の退所等により保育所に入所枠が生じたときは,補欠登録をされている児童をその登録の順に従って入所決定するものとする。

(登録替え)

第8条 優先児童である補欠者(以下「優先補欠者」という。)が補欠登録をされた日後,第4条の規定により行われる入所決定の前に優先外児童となったときは,当該優先外児童となった日に登録されている優先外児童である補欠者(以下「優先外補欠者」という。)の末尾に登録替えを行う。

2 優先外補欠者が,第4条の規定により行われる入所決定の前に優先児童となったときは,当該優先児童となったことについて申出のあった日に登録されている優先補欠者の末尾に登録替えを行う。

この告示は,公布の日から施行する。

湧水町保育所入所者選考要綱

平成17年10月26日 告示第75号

(平成17年10月26日施行)