○湧水町牛舎施設整備事業実施要綱

平成17年11月2日

告示第78号

(目的)

第1条 本町の肉用牛及び乳用牛の振興のため,簡易牛舎の整備により規模拡大及び経営の安定を図ることを目的とする。

(平28告示7・全改)

(補助の対象及び補助金額)

第2条 この事業を実施しようとする者(以下「補助事業者」という。)は,町内で肉用牛及び乳用牛生産に積極的に取り組み,5箇年で5頭以上の肉用牛及び乳用牛の増頭計画を有し,既施設で増頭スペースがないために,新築又はリース方式により牛舎の施設整備を行おうとするものとする。

2 補助金の額は,前項に規定する補助対象経費の3分の1に相当する額以内とし,1,200,000円を交付限度額とする。ただし,湧水町認定農業者として認定された者が本事業を実施する場合は,1,800,000円を交付限度額とする。

3 リース方式により牛舎の施設整備を行う場合の補助金の年額は,前項の規定により算出した額をリース契約年数で除した額とし,契約期間の年ごとに交付する。

4 本事業により補助金交付を受けた者については,事業年度の翌年度より3年以内は,本事業の補助金交付を受けられないものとする。

5 国,県等の事業により補助金交付を受けようとする者は,本事業との併用による町からの補助金交付は受けられないものとする。

(平28告示7・令5告示34・一部改正)

(補助金交付の申請等)

第3条 本事業に係る補助金交付の申請等については,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号)を適用する。

(立入検査)

第4条 町長は必要があると認めたときは,補助事業者に対して,補助事業の実施状況の報告及び帳簿,書類その他物件を検査することができる。

(決定通知の取消し又は補助金の返還)

第5条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は,決定通知を取り消し,又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他,関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 補助事業の施行方法が不適当であると認めたとき。

(3) 補助事業の施行に不正の行為があったとき。

(4) 補助事業を停止又は廃止したとき。

(5) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他町長の指示に違反したとき。

(6) 前号の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告し検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は質問に対して答弁せず,虚偽の答弁をしたとき。

(令5告示34・一部改正)

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。

(施行期日)

この告示は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成21年2月10日告示第2号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成21年6月1日告示第7号)

(施行期日等)

1 この告示は,公布の日から施行し,改正後の湧水町牛舎施設整備事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の要綱の規定を適用する場合においては,改正前の湧水町牛舎施設整備事業実施要綱の規定に基づいて支給された補助金は,改正後の要綱の規定による補助金の内払いとみなす。

(平成28年5月20日告示第7号)

(施行期日等)

1 この告示は,公布の日から施行し,改正後の湧水町牛舎施設整備事業実施要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の要綱の規定を適用する場合においては,改正前の湧水町牛舎施設整備事業実施要綱の規定に基づいて支給された補助金は,改正後の要綱の規定による補助金の内払いとみなす。

(令和5年4月1日告示第34号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

湧水町牛舎施設整備事業実施要綱

平成17年11月2日 告示第78号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成17年11月2日 告示第78号
平成21年2月10日 告示第2号
平成21年6月1日 告示第7号
平成28年5月20日 告示第7号
令和5年4月1日 告示第34号