○湧水町乳用牛優良精液利用事業実施要綱

平成17年11月2日

告示第77号

(目的)

第1条 乳用牛優良精液の利用により,改良増殖を図り,優良雌牛造成を積極的に行い,酪農の経営安定を図ることを目的とする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象となる範囲は,次のとおりとする。

(1) 乳用牛優良精液は年間400本以内とする。

(2) 補助優良精液割当は,生産牛の頭数割りとし,端数は切捨てる。ただし,基準日は,毎年1月1日とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,1本あたり2,000円とする。ただし,精液料金4,000円未満のものは対象外とする。

(補助金交付の申請等)

第4条 本事業に係る補助金交付の申請等については,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号)を適用する。

(決定通知の取消し,又は補助金の返還)

第5条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は,決定通知を取消し,又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 補助事業の施行方法が不適当であると認めたとき。

(3) 補助事業の施行に不正な行為があったとき。

(4) 補助事業を停止又は廃止したとき。

(5) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他町長の指示に違反したとき。

(6) 前項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告し検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は質問に対して答弁せず,虚偽の答弁をしたとき。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

湧水町乳用牛優良精液利用事業実施要綱

平成17年11月2日 告示第77号

(平成17年11月2日施行)

体系情報
第7編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成17年11月2日 告示第77号