○湧水町堆肥舎施設整備事業実施要綱

平成17年11月2日

告示第76号

(目的)

第1条 本町の畜産業の生産コスト並びに低コスト生産及び環境保全を目的とした堆肥舎の整備により,家畜糞尿の適正な処理,及び良質堆肥の有効利用を図ると共に,近隣住民に迷惑をかけないこと及び公害防止に万全を期すことを目的とする。

(補助対象及び補助金額)

第2条 この事業の対象となる施設は,次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 堆肥舎は,コスト低減を図るため簡易なものとする。

(2) 堆肥舎の床は,不浸透性材料(コンクリート等)を使用し,側壁を設け,屋根は雨水が入らないように設置する。

(3) 国,県等の補助事業との併用は,対象外とする。

2 補助金の額は,補助対象経費の2分の1に相当する額以内とし,500,000円を交付限度とする。

(令5告示14・全改)

(補助金交付の申請等)

第3条 本事業に係る補助金交付の申請等については,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号)を適用する。

(立入検査)

第4条 町長は必要があると認めたときは,補助事業者に対して,補助事業の実施状況の報告及び帳簿,書類その他物件を検査することができる。

(決定通知の取り消し又は補助金の返還)

第5条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は,決定通知を取り消し,又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他,関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 補助事業の施行方法が不適当であると認めたとき。

(3) 補助事業の施行に不正の行為があったとき。

(4) 補助事業を停止又は廃止したとき。

(5) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他町長の指示に違反したとき。

(6) 前項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告し検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は質問に対して答弁せず,虚偽の答弁をしたとき。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。

(施行期日)

この告示は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日告示第14号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

湧水町堆肥舎施設整備事業実施要綱

平成17年11月2日 告示第76号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成17年11月2日 告示第76号
令和5年4月1日 告示第14号