○吉松町ふるさとづくり促進に関する条例を廃止する条例
平成16年3月31日
吉松町条例第9号
吉松町ふるさとづくり促進に関する条例(平成8年吉松町条例第11号)は,廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成16年10月1日から施行する。
(廃止に伴う経過措置)
2 助成金の返還等については,なお従前の例による。
○吉松町ふるさとづくり促進に関する条例を廃止する条例
平成16年3月31日
吉松町条例第9号
吉松町ふるさとづくり促進に関する条例(平成8年吉松町条例第11号)は,廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成16年10月1日から施行する。
(廃止に伴う経過措置)
2 助成金の返還等については,なお従前の例による。