○栗野町国民健康保険税条例施行規則

昭和63年10月4日

栗野町規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,栗野町国民健康保険税条例(昭和35年栗野町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の基準)

第2条 条例第13条第1項第1号の規定による減免の基準は,災害等により次の各号の一に該当することとなった場合をいい,災害等を受けた年度分の国民健康保険税(以下「保険税」という。)の税額のうち,災害等を受けた日以後の納期に係る保険税額について当該税額にそれぞれ該当らんにかかげる率を乗じて得た額を軽減し,又は免除することができる。

(1) 保険税の納税義務者が災害等により,次の事由に該当することとなった場合

事由

軽減,免除の割合

死亡した場合

全部

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

(2) 保険税の納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財について,災害等により受けた損害金額(保険金,損害賠償金等により補てんされる金額を控除した金額)が,その者の所有する住宅又は家財の価格の3割以上である者で,前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(地方税法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,同法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額,同法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),同法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がる場合には,その適用前の金額とする。)又は同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下である者

 

 

軽減又は免除の割合

合計所得金額

損害程度

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(3) 災害等により農作物に被害を受けた場合に,農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で,前年中の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)

合計所得金額

対象保険税額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険税額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(減免申請書)

第3条 条例第13条第2項の規定による減免申請書の様式は,別記様式のとおりとする。

(減免の取消し)

第4条 町長は虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けた者がある場合には,直ちにその者に係る減免を取消すものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年7月3日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,平成7年6月1日から適用する。

画像

栗野町国民健康保険税条例施行規則

昭和63年10月4日 栗野町規則第8号

(平成7年7月3日施行)

体系情報
第14編 暫定例規
沿革情報
昭和63年10月4日 栗野町規則第8号
平成7年7月3日 規則第14号