○湧水町交通安全対策会議条例
平成17年3月22日
条例第186号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき,湧水町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は,次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 湧水町交通安全計画を作成し,及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか,町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な企画に関して審議し,その施策の実施を推進すること。
(会長及び委員)
第3条 会議は,会長及び委員をもって組織する。
2 会長は,町長をもってこれに充てる。
3 会長は,会務を総理する。
4 会長に事故があるときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 鹿児島県の部内の職員のうちから町長が任命する者
(2) 鹿児島県警察の警察官のうちから町長が任命する者
(3) 部内の職員のうちから町長が指名する者
(4) 教育委員会の教育長
(5) 伊佐湧水消防組合消防長
7 委員は,非常勤とする。
(特別委員)
第4条 会議に特別の事項を審議させるため必要があるときは,特別委員を置くことができる。
2 特別委員は,九州旅客鉄道株式会社,日本道路公団その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから町長が任命する。
3 特別委員は,当該特別の事項に関する審議が終了したときは,解任されるものとする。
4 特別委員は,非常勤とする。
(会議の企画委員)
第5条 会議に企画委員15人以内を置くことができる。
2 企画委員は,県の職員及び町の職員並びに交通安全に関する団体から町長が任命する。
3 企画委員は,会議の会長の命を受け,交通安全対策上必要な事項の企画立案及び調査研究を行うものとする。
4 企画委員は,非常勤とする。
(議事等)
第6条 前各条に定めるもののほか,会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮って定める。
(事務所)
第7条 会議の事務を処理させるため,総務課に事務所を置く。
附則
この条例は,平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年9月12日条例第24号)
この条例は,平成20年11月1日から施行する。