○湧水町防災行政無線設備管理規則
平成17年3月22日
規則第128号
(趣旨)
第1条 この規則は,電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)に定めるもののほか,防災行政無線の正常かつ効率的な運用と善良なる使用管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 通報 無線設備による通信によって送受される文言をいう。
(2) 同報無線 特定の2以上の無線設備に対し,同時に同一内容の通報を送信する通信をいう。
(3) 移動無線 基地局と移動局及び移動局相互間において行われる通報を送受する通信をいう。
(4) 親局 集落用拡声子局及び戸別受信機に対し,同報無線を行うため湧水町役場栗野庁舎及び吉松庁舎に設置する無線局をいう。
(5) 基地局 移動局と通信するため湧水町役場栗野庁舎及び吉松庁舎に設置する無線局をいう。
(6) 拡声子局 親局から通報を受信し及び当該局からの情報をトランペットスピーカーにより放送する無線設備をいう。
(6) 移動局 可搬型,車載型及び携帯型による陸上移動局の総称をいう。
(8) 端末局 拡声子局及び移動局の総称をいう。
(9) 放送 湧水町防災行政無線設備による放送をいう。
(無線局の設置場所等)
第3条 無線局の設置場所は,次のとおりとする。
湧水町木場222番地
〃 中津川603番地
(無線設備の管理組織等)
第4条 町長は,無線設備の管理に関する事務を行うため,親局に無線取扱管理者,無線取扱責任者及び無線従事者(以下これらを「無線取扱管理者等」という。)を置く。
2 無線取扱管理者は,総務課長及び支所長をもって充てる。
3 無線取扱責任者は,無線取扱管理者が任命する。
4 無線従事者は,法第40条第1項の資格を有する職員を町長が指命する。
(無線取扱管理者等の義務)
第5条 無線取扱管理者,無線取扱責任者及び無線従事者は,法に基づく政令,規則に定める事項の義務(以下「義務事項」という。)を果たさなければならない。
2 前項に規定する義務事項は,次のとおりとする。
(1) 放送内容の監視
(2) 無線局に備える時計の照合
(3) 業務日誌の記録及び保管
(4) 日誌抄録の作成と電波監理局への提出及び保管
(5) 無線局に備え付ける簿冊等の記帳及び確認
(6) その他前項に定められている義務の確認
(無線取扱管理者等の業務)
第6条 無線取扱管理者は,無線局の無線設備及び通信の運用状況を常に掌握し,効率的な運用がなされるよう指揮監督しなければならない。
2 無線取扱責任者は,無線取扱管理者の命を受け,通信の運用及び無線設備の管理保全に従事する。
3 無線従事者は,上司の命を受け,当該無線設備の操作並びに無線設備の管理及び保全の業務に従事する。
(端末局の責任者等)
第7条 端末局の無線設備の保管責任は,次に定める者が負うものとする。
(1) 拡声子局は,当該無線設備の設置場所の区長,自治会長等で町長がその業務を委嘱するもの
(2) 移動局の配置場所となる関係者で町長がその業務を委嘱するもの
(放送の業務)
第8条 放送の業務は,次のとおりとする。
(1) 非常災害その他緊急事項の通報及び連絡
(2) 農事情報及び気象情報の伝達
(3) 官公署,公共的団体等の公示事項及び広報事項の伝達
(4) その他町長が必要と認める事項の周知及び伝達
2 放送は,簡潔明瞭に行わなければならない。
(放送業務等の区域)
第9条 放送の業務及び移動無線通信を行う区域は,湧水町内全域とする。
(乱用の禁止及び秘密の保持)
第10条 放送は,乱用してはならない。
2 無線取扱管理者等及び端末局の責任者等は,その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(放送の種類)
第11条 放送の種類は,次のとおりとする。
(1) 緊急放送 台風,洪水,地震,火災等非常又は緊急事態が発生し,又は発生のおそれのあるときに行う放送
(2) 定時放送 行政広報を主たる業務とし,1日2回を原則とする。放送時刻については,午前6時45分及び午後7時20分とする。
(3) 臨時放送 行政広報業務について不測の要件が発生し,又は発生のおそれのあるときに行う放送。無線取扱管理者は,他の無線局に混信を与えないことを確認した後に臨時に放送することができる。
(無線設備の放送)
第12条 無線設備の放送は,次のとおりとする。
(1) 一斉放送 親局からの全拡声子局及び全戸別受信機に対して行うものである。
(2) 選択放送 親局から複数の拡声子局又は戸別受信機群を選択して行うものである。
(3) 個別放送 親局から特定の拡声子局及び当該子局に属する戸別受信機に対して行うものである。
(4) 単独放送 拡声子局からその区域内に対して行うものである。
(放送の取扱順位)
第13条 放送の取扱いは,緊急放送,定時放送の順位とする。
2 同一種類の放送の取扱いは,放送の受付順位により行うものとする。ただし,無線取扱管理者が特別の理由があると認めたときは,取扱順位を変更することができる。
(緊急放送)
第14条 無線取扱管理者は,風水害,火災その他の災害等の緊急事態が発生し,又は発生が予想される場合には,災害放送が円滑に運用できるよう他の放送を制限することができる。
2 無線取扱管理者は,前項の規定により放送の制限を解除したときは,直ちにその旨を関係者に通知しなければならない。
(同報無線の中止)
第15条 無線取扱管理者は,町災害対策本部が設置された場合は,同報無線放送を中止させることができる。
(放送の拒否)
第16条 無線取扱管理者は,放送の内容が第8条の規定に違反すると認めるときは,その申込みを拒否することができる。
(移動無線の運用)
第17条 移動無線の運用は,基地局の統制下において運用する。
2 基地局は,移動局に対し統制を行うとともに通信内容を監視し,災害発生時等必要に応じ割込通話,制限等通信統制を行うものとする。
3 基地局内制御器からの通話者及び移動局は,前項の通信統制に従わなければならない。
(単独放送)
第18条 拡声子局による単独放送は,第7条第1号に定める者(以下「責任者」という。)で,当該拡声子局の責任者でなければこれを行ってはならない。
2 責任者は,単独放送をしたときは,単独放送処理簿(第1号様式)に必要事項を記入し,保管するものとする。
(無線機器の貸与)
第19条 町長は,第7条第2号に定める移動局の責任者に対し,移動局用無線機器(以下「無線機」という。)を貸与する。
2 町長は,住民基本台帳に登載された世帯に対し,戸別受信機(以下「受信機」という。)1台を無償で貸与する。ただし,同一保管者で2台以上必要とする場合は,別棟及び2世帯以上の住宅であるものとする。
(貸与機器の管理)
第20条 町長は,貸与機器の管理運用について総括し,貸与を受けた者(以下「保管者」という。)を指導監督する。保管者は,保管証書(第2号様式)を町長に提出し,指導監督を受けるものとする。
(保管責任)
第21条 保管者は,貸与に係る無線機又は受信機を善良なる管理者の意識をもって運用し,管理し,及び保管しなければならない。
2 無線機及び受信機の補修は,町長の指定する者以外は行うことができない。
(拡声子局の管理)
第22条 拡声子局の責任者は,当該無線設備を善良なる管理者の注意をもってこれを管理しなければならない。
(無線機又は受信機の返還)
第23条 保管者は,役職の交代若しくは転出又はその他の事由により,その保管に係る無線機又は受信機の保管の必要がなくなったときは,速やかに町長へ返還しなければならない。
(移譲等の禁止)
第24条 保管者は,貸与に係る無線機又は受信機を他へ譲渡し,若しくは転貸し,又は担保に供してはならない。
(損害賠償)
第25条 保管者は,その保管に係る無線機又は受信機を滅失し,又は損傷したときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,町長が賠償させることが適当でないと認めたときは,この限りでない。
(無線設備の保守点検)
第26条 無線設備の保守点検は,次のとおり区分して行うものとする。
(1) 日常点検 通話試験を同報無線にあっては毎朝の時報及び定時放送の受信状況により,移動無線にあっては感度交換により実施するものとする。
(2) 定時点検 無線設備の機能を正常に維持するため,年2回定期点検を無線業者に委託して実施させるものとする。
2 前項の委託業務の内容等詳細については,別途業務委託契約書で定める。
(異常発見時の措置)
第27条 無線取扱責任者,無線従事者及び保管者(以下これらを「保全担当者」という。)は,日常点検の結果,無線設備に異常を発見したとき及び故障等障害が発生したときは,速やかに無線管理者にその状況等を報告しなければならない。
2 前項の規定により保全担当者から報告を受けた無線取扱管理者は,その復旧のため必要な措置を講じなければならない。
(台帳の整備)
第28条 町長は,台帳を整備し,常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第29条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。