○湧水町コミュニティ防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第127号

(使用許可申請)

第2条 条例第3条第1項の規定によるセンター(以下「施設」という。)の使用の許可を受けようとする者は,施設使用許可申請書(個人用については第1号様式,団体用については第2号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により,施設の使用の許可を受けた者が,施設の使用を必要としなくなったときは,その使用を中止しようとする期日の5日前までに,施設使用中止届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(費用の納入)

第3条 条例第13条の規定による使用料等の納入方法は,町長の発する納額告知書によるもののほか,町長は,使用者に対してその費用を町長の指示に基づき,直接その費用を徴する者へ支払わせるか,いずれかによるものとする。

(模様替等の許可申請)

第4条 条例第5条の規定による許可を受けようとする者は,施設模様替え等許可申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請書を受理した場合において,施設の管理上,支障がないと認めるときは,施設模様替え等許可書(第5号様式)を交付する。この場合において,施設の管理上必要があるときは,条件を付して許可することができる。

(指定管理者による管理を行う場合の読替え)

第5条 第2条第3条及び第4条の規定は,条例第9条の規定により,施設の管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において,第2条第3条第4条第1号様式第2号様式第3号様式第4号様式及び第5号様式中「町長」又は「湧水町長」とあるのは「指定管理者」と読替えるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町コミュニティ防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和59年吉松町規則第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月9日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に,改正前の湧水町コミュニティ防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町コミュニティ防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。

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湧水町コミュニティ防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第127号

(平成18年4月1日施行)