○湧水町防災会議条例

平成17年3月22日

条例第183号

(趣旨)

第1条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項及び水防法(昭和24年法律第193号)第34条第5項の規定に基づき,湧水町防災会議(以下「防災会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30条例10・一部改正)

(所掌事務)

第2条 防災会議は,次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 湧水町の地域防災計画及び水防計画を作成し,その他災害対策に関し重要な事項について調査審議する。

(2) 町の地域に係る災害が発生した場合において当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(防災会議の組織)

第3条 防災会議は,会長及び委員をもって組織する。

2 会長は,町長をもって充てる。

3 会長は,会務を総理する。

4 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は,次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者(2人以内)

(2) 鹿児島県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者(4人以内)

(3) 本町の区域を管轄する警察署の署長

(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者(8人以内)

(5) 議会議長

(6) 副町長

(7) 教育長

(8) 伊佐湧水消防組合消防長及び南消防署長

(9) 消防団長

(10) 土地改良区理事長(2人以内)

(11) 区長(2人以内)

(12) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者(2人以内)

(13) 陸上自衛隊第12普通科連隊長及び第24普通科連隊長又は連隊長が指名する自衛官

(14) その他町長が必要と認める者

6 前項の委員の定数は,30人以内とする。

7 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は,再任されることができる。

(平27条例23・平30条例10・一部改正)

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため,専門委員を置くことができる。

2 専門委員は,関係行政機関の職員,鹿児島県の職員,町の職員,関係指定公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから,町長が任命する。

3 専門委員は,当該専門の事項に関する調査が終了したときは,解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか,防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は,会長が防災会議に諮って定める。

この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月12日条例第7号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月12日条例第23号)

この条例は,平成20年11月1日から施行する。

(平成27年6月10日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年3月1日条例第10号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

湧水町防災会議条例

平成17年3月22日 条例第183号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 災/第2章 災害対策
沿革情報
平成17年3月22日 条例第183号
平成19年3月12日 条例第7号
平成20年9月12日 条例第23号
平成27年6月10日 条例第23号
平成30年3月1日 条例第10号