○湧水町消防団員被服等支給及び貸与規程

平成17年3月22日

訓令第49号

(趣旨)

第1条 この訓令は,消防団員に対し,その職務遂行上必要な被服類を支給し,又は貸与することについて,必要な事項を定めるものとする。

(支給品)

第2条 消防団員に対し,支給する被服(以下「支給品」という。)の品目及び数量は,次表のとおりとする。ただし,特別の理由がある場合においては,町長は,その数量を増減し,又は使用期間を伸縮することができる。

品目

数量

使用期間

備考

制服(上下)

1着

5年

団長・統括副団長・副団長・分団長・女性団員

帽子

1個

5年

団長・統括副団長・副団長・分団長・女性団員

ネクタイ

1本

5年

団長・統括副団長・副団長・分団長・女性団員

夏活動服

1着

5年

団員全員

冬活動服

1着

5年

団員全員

アポロキャップ

1個

5年

団員全員

活動服バンド

1本

5年

団員全員

半長靴

1足

5年

団員全員

雨衣

1着

5年

団員全員

(支給品の支給)

第3条 支給品は,現品をもって支給する。

(貸与品)

第4条 消防団員に貸与する装備品(以下「貸与品」という。)の品目は,ハッピ及びヘルメットとし,その数量は,各1とする。

(被支給者の責務)

第5条 支給品の支給及び貸与品の貸与を受けた者(以下「被支給者」という。)は,支給品及び貸与品を大切に取り扱い,その保全に必要な手入れ及び修理をしなければならない。

2 支給品及び貸与品に要する手入等の保存上必要な費用は,すべて被支給者の負担とする。

3 被支給者は,支給品及び貸与品を町長が認める特別な場合を除いて,他に譲渡し,又は使用してはならない。

(返納)

第6条 消防団員を失格し,又は退職した場合には,その者の使用期間の満了しない支給品及び貸与品は,町長に返納しなければならない。ただし,使用期間を経過した支給品については,被支給者に支給することができる。

(滅失又は損傷)

第7条 町長は,消防団員が支給品又は貸与品の全部若しくは一部を滅失し,又は損傷した場合には,その支給品及び貸与品を支給し,又は貸与するものとする。ただし,その滅失又は損傷が本人の故意又は重大な過失による場合には,その者は,支給品又は貸与品の代価として品目ごとにその代価又は町長の定める額を弁償しなければならない。

(貸与の記録)

第8条 消防事務担当者は,被服類支給貸与台帳を備え付け,所定事項を記録し異動状況を整理しておかなければならない。

(その他)

第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに,合併前の栗野町消防団員被服等支給及び貸与規程(昭和48年栗野町訓令第14号)の規定により貸与された被服は,それぞれこの訓令の相当規定により支給されたものとみなす。

3 前項の規定によりこの訓令の相当規定により支給されたものとみなされる被服の支給期間は,第2条に規定する支給期間にかかわらず当分の間,延長するものとする。

湧水町消防団員被服等支給及び貸与規程

平成17年3月22日 訓令第49号

(平成17年3月22日施行)