○湧水町消防団員に係る退職報償金支給規則

平成17年3月22日

規則第126号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成17年湧水町条例第182号)第8条の規定に基づき,退職報償金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支払請求書)

第2条 退職報償金を請求しようとするときは,退職報償金支払請求書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 個人別調書(第2号様式)

(2) 退職した消防団員の住民票の写し(死亡による場合は,世帯全員の住民票の写し及び戸籍の謄本)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町消防団員に係る退職報償金支給規則(昭和47年吉松町規則第4号)又は栗野町消防団員退職報償金の支給内規(昭和40年栗野町)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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湧水町消防団員に係る退職報償金支給規則

平成17年3月22日 規則第126号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第12編 災/第1章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第126号