○湧水町消防団員に係る退職報償金支給規則
平成17年3月22日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成17年湧水町条例第182号)第8条の規定に基づき,退職報償金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人別調書(第2号様式)
(2) 退職した消防団員の住民票の写し(死亡による場合は,世帯全員の住民票の写し及び戸籍の謄本)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。
○湧水町消防団員に係る退職報償金支給規則
平成17年3月22日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成17年湧水町条例第182号)第8条の規定に基づき,退職報償金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人別調書(第2号様式)
(2) 退職した消防団員の住民票の写し(死亡による場合は,世帯全員の住民票の写し及び戸籍の謄本)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。
平成17年3月22日 規則第126号
(平成17年3月22日施行)
◆ | 平成17年3月22日 | 規則第126号 |