○湧水町消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

平成17年3月22日

条例第182号

(目的)

第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の8の規定に基づき,消防団員(以下「団員」という。)が退職した場合において,その者(死亡による退職の場合には,その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。

(退職報償金の支給額)

第2条 退職報償金は,団員として4年以上勤務して退職した者に,その者の支給基礎となる階級に応じて別表に掲げる額を支給する。

(退職報償金の支給基礎となる階級)

第3条 階級は,退職したその者が属していた階級の最高階級とする。ただし,その階級に属していた期間が1年に満たない場合は,当該階級の直近下位の階級とする。

(勤務年数の算定)

第4条 勤務年数については,その者が団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし,既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については,この限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は,団員となった日の属する月から退職した日の属する月と再び団員となった日の属する月が同じ月である場合においては,その月は,後の就職に係る勤務年数には算入しない。

(遺族の範囲)

第5条 退職報償金の支給を受けることができる団員の遺族は,次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが,団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は,同項各号の順位により,同項第2号に掲げる者のうちにあっては,同号に掲げる順位により,父母については,養父母を先にし,実父母を後にする。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては,その人数により等分して支給するものとする。

(退職報償金支給の制限)

第6条 退職報償金は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。

(1) 在職中において禁以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職の処分を受けて退職した者

(退職報償金支給の時期)

第7条 退職報償金は,団員が退職したときに支給する。

(支給手続)

第8条 退職報償金の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和47年吉松町条例第9号)又は栗野町消防団員退職報償金の支給内規(昭和40年栗野町内規)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第2条及び第4条の規定に該当する退職者の勤務年数は,合併前の条例等における勤務年数を通算する。

別表(第2条関係)

退職報償金の支給額

団員として4年以上勤務した全団員

職名

勤続年数

報償金額

団長・統括副団長・副団長

4年~6年未満

40,000円

6年~8年未満

45,000円

8年~9年未満

50,000円

9年~10年未満

55,000円

10年~11年未満

60,000円

分団長・副分団長

4年~6年未満

30,000円

6年~8年未満

35,000円

8年~9年未満

40,000円

9年~10年未満

45,000円

10年~11年未満

50,000円

部長・班長・団員

4年~6年未満

20,000円

6年~8年未満

25,000円

8年~9年未満

30,000円

9年~10年未満

35,000円

10年~11年未満

40,000円

11年以上は,1年ごとに5,000円を加算する。

湧水町消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

平成17年3月22日 条例第182号

(平成17年3月22日施行)