○湧水町消防賞じゅつ金条例施行規則

平成17年3月22日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町消防賞じゅつ金条例(平成17年湧水町条例第181号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査委員会の組織)

第2条 湧水町消防賞じゅつ金審査委員会(以下「委員会」という。)は,委員長及び委員5人以内をもって組織する。

2 委員長は,副町長とし,委員は消防団長をもってこれに充てるほか,次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町長の事務部局の職員

(2) 学識経験のある者

3 委員は,授与請求のあった都度,町長が任命する。

(会長)

第3条 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議の招集)

第4条 会議は,委員長が招集し議長となる。

(会議)

第5条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,総務課において処理する。

(賞じゅつ手続)

第7条 消防団員(以下「団員」という。)条例第2条に規定する災害を受けたときは,団員の所属長は,賞じゅつ申請書(第1号様式又は第2号様式)に次に掲げる書類を添え,消防団長を経て町長に申請しなければならない。

(1) 障害者賞じゅつに関する場合

 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2の第8級以上の身体障害に該当する事実を記載した医師の診断書

 条例第2条に規定する者の災害による死亡・障害証明書(第3号様式)

 本人と扶養親族との関係を明らかにした町長の証明書又は戸籍謄本

(2) 殉職者賞じゅつに関する場合

 前号ア及びに掲げる書類

 死亡診断書又は死体検案書等死亡を証明することのできる書類

 殉職者賞じゅつ金を受けるべき者が,婚姻の届出はしていないが殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときはその事実を認めることのできる書類

 殉職者賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者以外のものであるときは,労働基準法施行規則第42条及び第43条の規定による先順位者であることを証明することのできる書類

(審査)

第8条 町長は,賞じゅつの申請を受けたときは,委員会の審査に付するものとする。

(答申)

第9条 委員会は,町長から事案を付議されたときは,事案の状況,職務の性質,功労の程度,身体障害の軽重等を考慮して,賞じゅつ金額を審査判定し賞じゅつ審査答申書(第4号様式)により町長に答申するものとする。

(決定)

第10条 町長は,前条の答申に基づき賞じゅつ金の授与について決定するものとする。

(授与)

第11条 町長は,賞じゅつ金の授与を決定したときは,賞じゅつ金証書(第5号様式)をもってその給付を受けるべき者に授与する。

(賞じゅつ原簿)

第12条 町長は,賞じゅつ原簿(第6号様式)を備えて整理保存しなければならない。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(この項において「施行日」という。)の前日までに合併前の吉松町消防賞じゅつ金条例施行規則(昭和45年吉松町規則第9号)又は栗野町消防賞じゅつ金条例施行規則(昭和47年栗野町規則第5号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金で,施行日以後に支給することとなるものの支給については,合併前の規則の例による。

(平成19年3月26日規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

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湧水町消防賞じゅつ金条例施行規則

平成17年3月22日 規則第125号

(平成19年4月1日施行)