○湧水町消防団員表彰規程

平成17年3月22日

訓令第48号

(趣旨)

第1条 湧水町消防団の設置等に関する条例(平成17年湧水町条例第180号)第16条に基づき,消防団員及び消防団員以外にあっては,消防業務に協力功労のあった者に対し,町長又は団長が表彰することに関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の要件)

第2条 表彰は,次の各号に掲げる区分により行うものとし,消防団員又は消防団員以外の者が当該各号の要件に該当したときは,その功労を勘案して,町長又は団長が行う。

(1) 町長表彰

 消防上,特に功労があった者

 消防業務に協力功労のあった者

 火災予防上,特に功労があった者

 消防団員が勤続5年,10年,15年,20年,25年,30年,35年及び40年以上に達し,他の模範とするに足る者

(2) 団長表彰

 消防上,特に功労があった者

 消防業務に協力功労があった者

 火災予防上,特に功労があった者

 消防団員が4年以上勤務し,特に成績優秀な者

(表彰の方法)

第3条 前条の規定により表彰を受ける者に対しては,表彰状及び記念品を授与する。

2 前条第1号エ及び第2号エに該当する者については,前項以外に勤続章を授与する。

(勤続年数の計算)

第4条 勤続年数の計算は,入団の日から起算し,表彰の前日までとする。

(表彰の取消し)

第5条 第2条の規定により表彰を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,表彰を取り消し,表彰状等の返納を命ずることができる。

(1) 規律を著しく乱す行為があったとき。

(2) 訓練等の従事態度が怠惰であると認められるとき。

(3) 以上の刑に処せられたとき又は懲戒処分により解職されたとき。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第1号エ及び第2号エの規定に該当する被表彰者の勤続年数は,合併前の吉松町及び栗野町における在職期間を通算する。

湧水町消防団員表彰規程

平成17年3月22日 訓令第48号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第12編 災/第1章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第48号