○湧水町消防団員表彰規程
平成17年3月22日
訓令第48号
(趣旨)
第1条 湧水町消防団の設置等に関する条例(平成17年湧水町条例第180号)第16条に基づき,消防団員及び消防団員以外にあっては,消防業務に協力功労のあった者に対し,町長又は団長が表彰することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長表彰
ア 消防上,特に功労があった者
イ 消防業務に協力功労のあった者
ウ 火災予防上,特に功労があった者
エ 消防団員が勤続5年,10年,15年,20年,25年,30年,35年及び40年以上に達し,他の模範とするに足る者
(2) 団長表彰
ア 消防上,特に功労があった者
イ 消防業務に協力功労があった者
ウ 火災予防上,特に功労があった者
エ 消防団員が4年以上勤務し,特に成績優秀な者
(表彰の方法)
第3条 前条の規定により表彰を受ける者に対しては,表彰状及び記念品を授与する。
(勤続年数の計算)
第4条 勤続年数の計算は,入団の日から起算し,表彰の前日までとする。
(1) 規律を著しく乱す行為があったとき。
(2) 訓練等の従事態度が怠惰であると認められるとき。
(3) 禁錮以上の刑に処せられたとき又は懲戒処分により解職されたとき。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年3月22日から施行する。