○湧水町消防団規則

平成17年3月22日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項及びに湧水町消防団の設置等に関する条例(平成17年湧水町条例第180号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき,湧水町消防団の組織並びに条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分団の設置)

第2条 湧水町消防団(以下「消防団」という。)に必要な分団を置く。

(名称)

第3条 分団の名称は,別表第1のとおりとする。

(組織及び編成配置)

第4条 消防団は団長・副団長・分団長・副分団長,部長,班長及び団員をもって組織し,その編成配置は,別表第2のとおりとする。

2 消防団に総括副団長を置くことができる。

3 団長は,必要に応じ,消防運転手及びポンプ要員を置くことができる。ただし,そのために条例に定める定数を超えることはできない。

(任期)

第5条 団長,総括副団長,副団長,分団長及び副分団長(以下「幹部」という。)の任期は,4年とする。ただし,後任者が任命されるまで在任する。

2 補欠の幹部の任期は,前任者の残任期間とする。

3 前2項の幹部は,再任されることができる。

(職務)

第6条 団長は,消防団の事務を総括し,所属団員を指揮監督する。

2 総括副団長は,団長を補佐し,団長に事故があるときは,その職務を代理する。

3 副団長は,総括副団長を補佐し,総括副団長に事故があるときは,その職務を代理する。

4 前項の規定にかかわらず,総括副団長がない場合は,団長を補佐し,団長に事故があるときは,その職務を代理する。その職務を代理する副団長は,あらかじめ団長が指名するものとする。

5 分団長は,上司の命を受け,分団の事務を掌理し,所属団員を指揮する。

6 副分団長は,分団長を補佐し,分団長に事故があるときは,その職務を代理する。

7 部長,班長及び団員は,上司の命を受け,分担事務を処理する。

8 団長,総括副団長及び副団長ともに事故あるときは,団長の定める順序に従い,分団長が団長の職務を行う。

(分限及び懲戒の手続)

第7条 条例第6条に該当するものとして,町長又は団長(以下「任命権者」という。)が団員の意に反する降任又は免職の処分を行う場合は,その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。

2 任命権者は,条例第6条の規定に該当するものとして,戒告,停職又は免職を行う場合は,その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。

(区域外の出動)

第8条 消防団は,町長の許可を得ないで町の区域外に出動してはならない。ただし,出動の際は,町の区域内であると認めたが現場に近づくに従って町の区域外と判明したときは,この限りでない。

(出動による解散)

第9条 出動した団員が解散する場合,分団長は,人員及び携帯器具等を点検し,出動人員数を団長に報告した後,分団詰所に帰着の上分団長の指示に従い解散しなければならない。ただし,団長が必要と認める場合又は団員にあっては,この限りでない。

2 分団長は,前項の規定により団員を解散させる場合,出動に要した機械器具の整備及び保管等につき,団員に対して必要な指示をなすものとする。

(旅行手続)

第10条 条例第9条の規定により,団長が10日以上居住地を離れる場合は,町長に届け出るほか,その旨を副団長に連絡するものとする。

2 前項の規定は,分団長の場合にも準用する。

(表彰)

第11条 条例第16条の規定による表彰は,次のとおりとする。

(1) 賞状授与

(2) 精勤賞授与

2 前項の表彰は,併せて行うことができる。

3 第1項の表彰を行う際,被表彰者に金品を併せて授与することができる。

4 表彰の基準等については,町長が別に定める。

第12条 部外の個人又は団体が,消防作業に協力し,若しくは従事し,その功労顕著な場合又は防火思想の普及,消防施設の整備その他の災害の防ぎょに関する対策の実施に協力し,若しくは従事し,その成績特に優秀なものについては,前条の規定に準じて表彰することができる。

(設備資材等の保管義務)

第13条 消防団には,別表第3に定める設備資材及び別表第4に定める文書簿冊を備え常にこれを整理しなければならない。

2 分団は,前項の規定に準じ設備資材及び文書簿冊を備え,常にこれを整理しなければならない。

3 設備資材及び文書簿冊は,団長(分団にあっては,分団長)が保管する。

4 設備資材を損傷し,又は亡失したときは,団長は事由を具し町長に届け出なければならない。ただし,分団長においては,団長に届け出るものとする。

5 故意又は過失による損傷又は亡失については,これを賠償させることがある。

(服務)

第14条 消防団の服務については,国家消防庁の定める準則によるものとする。

この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(平成22年3月25日規則第6号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第5号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平27規則5・一部改正)

分団の名称

分団名

備考

役場分団


鶴丸分団

 

中津川分団

 

川添分団

 

般若寺分団

 

吉松中央分団

 

川西分団

 

栗野中央分団

 

北方分団

 

轟分団

 

幸田分団

 

米永分団

 

上場分団

 

老竹分団

 

長谷分団

 

別表第2(第4条関係)

(平27規則5・一部改正)

組織及び編成配置表

区分

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

ポンプ要員及び運転手

備考

消防団本部

1

2

 

 

1

3

12

19

 

(1) ポンプ要員は,ポンプ車5人,可搬ポンプ4人とする。

(2) ポンプ車及び積載車は,1台につき1人の運転手を配置する。

役場分団



1

1

1

2

6

11


般若寺分団

 

 

1

1

1

3

8

14

5

鶴丸分団

 

 

1

1

1

3

9

15

6

吉松中央分団

 

 

1

1

1

3

11

17

11

中津川分団

 

 

1

1

1

3

11

17

11

川西分団

 

 

1

1

1

3

7

13

5

川添分団

 

 

1

1

1

3

11

17

5

栗野中央分団

 

 

1

1

1

4

16

23

12

長谷分団

 

 

1

1

1

3

9

15

5

上場分団

 

 

1

1

1

3

9

15

5

老竹分団

 

 

1

1

1

3

9

15

5

幸田分団

 

 

1

1

1

3

15

21

10

米永分団

 

 

1

1

1

3

9

15

5

北方分団

 

 

1

1

1

3

9

15

5

轟分団

 

 

1

1

1

4

21

28

11

1

2

15

15

16

49

172

270

101

別表第3(第13条関係) 設備資材保管表

1 消防団旗

2 消防団員詰所の設備

3 機械器具置場

4 サイレン警鐘その他警報用具

5 消防ポンプその他の消防機械器具

6 通信及び標識等の設備

7 消防用破壊器具

8 救急用薬品その他救護用具

9 工作用具

10 その他消防上必要なもの

別表第4(第13条関係) 文書簿冊保管表

1 関係法規例規類

2 消防団員名簿

3 日誌

4 設備資材台帳(備品台帳)

5 区域内消防要覧図

6 手当受払簿

7 給与貸与品台帳

8 その他消防関係書類

湧水町消防団規則

平成17年3月22日 規則第124号

(平成27年4月1日施行)