○湧水町消防団の設置等に関する条例

平成17年3月22日

条例第180号

(目的)

第1条 この条例は,町における消防団の設置,名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定数,任免,給与,服務その他の事項について定めることを目的とする。

(団の設置等)

第2条 町に消防団を設置する。

2 消防団の名称及び区域は,次のとおりとする。

名称

区域

湧水町消防団

湧水町一円

(定数)

第3条 団員の定数は,270人とする。

(平27条例15・一部改正)

(任用)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は,消防団の推薦に基づき町長が任命し,その他の団員は,団長が次の資格を有する者のうちから,町長の承認を得て任命する。

(1) 本町の区域内に居住する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で,かつ,身体強健な者

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は団員となることができない。

(1) 以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで,又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6箇月以上の長期にわたり居住地を離れて生活を常とする者

(令元条例32・一部改正)

(分限)

第6条 任命権者は,団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,これを降任し,又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか,団員に必要な適格性を欠く場合

2 団員は,次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,その身分を失う。

(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第4条第1号に該当しなくなったとき。

(懲戒)

第7条 任命権者は,団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては,これに対し懲戒処分として,戒告,停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防団に関する法令,条例又は規則に違反した場合

(2) 消防上の義務に違反し,又は職務を怠った場合

(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合

(服務規律)

第8条 団員は,団長の招集によって出動し,職務に従事するものとする。ただし,招集を受けない場合であっても,災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは,あらかじめ指示するところに従い,直ちに出動し,職務に従事しなければならない。

(令4条例4・一部改正)

第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は,団長にあっては町長に,その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし,特別の事情がない限り,団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

第11条 団員は,消防団の正常な運営を阻害し,若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的活動を行ってはならない。

第12条 団員は,次に掲げる事項を遵守して服務しなければならない。

(1) 常時招集に応ずることができるように準備しておき,また,服務中はみだりに持ち場を離れないこと。

(2) 貸与品及び支給品は,丁重に保管し,職務以外に使用し,又は他人に貸与しないこと。

(3) 機械器具その他消防団の設備資材は,職務以外にこれを使用しないこと。

(4) 消防団又は団員の名義をもって,他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。

(報酬)

第13条 団員には,別表に定める年額報酬及び出動報酬を支給する。

2 消防ポンプ自動車及び動力消防ポンプ積載車の運転手及びポンプ要員については,別表に定める額を加算する。

3 前2項の報酬は,月割計算をもって支給するものとするが,その始期及び終期は次に掲げるとおりとする。

(1) 団員がその職に就いたときは,その日の属する月分から支給する。

(2) 団員がその職を離れたとき又は死亡したときは,その日の属する月分までを支給する。ただし,退職した者が退職した月において再び団員となったときは,前項の規定による報酬は,支給しない。

4 団員が月の途中で階級等の異動によりその報酬額に変更があったときは,その上額をもって,その者の当月分の報酬額とする。

5 団員が災害,警戒,訓練等のため出動したとき又は会議等に出席したときは,別表に定める出動報酬を支給する。この場合において,支給単位は,出動1日当たりとし,1日の出動時間が7時間45分を超える場合は2日とする。

6 団員が災害,警戒のため1日の出動時間が24時間を超える長時間の出動となった場合については,別表に定める出動報酬を基準として,町長が規則で定める。

(令4条例4・一部改正)

第14条 団員が公務のため旅行したときは,その団員に対して,湧水町職員等の旅費に関する条例(平成17年湧水町条例第44号)の規定の例により費用弁償を支給する。

(令4条例4・全改)

(報酬の支給)

第15条 団員の報酬は,毎年4月1日から9月末日まで及び10月1日から3月末日までの2期に区分して,それぞれの期間分をまとめて当該期間の終期の翌月の末日までに支給する。

2 前項の報酬の支給については,団員が指定する本人名義の銀行等の口座に振込により支給するものとする。

(令4条例4・全改)

(表彰)

第16条 町長は,消防団(分団を含む。)又は団員がその任務遂行に当たり功労特に抜群である場合又は永年団員として功労があった団員を表彰することができる。

(退職報償金)

第17条 団員が退職した場合においては,別に条例の定めるところにより,その者(死亡による退職の場合には,その者の遺族)に退職報償金を支給する。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町消防団の設置等に関する条例(昭和46年吉松町条例第10号)又は栗野町消防団条例(昭和27年栗野町条例第18号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに出動した場合の費用弁償等については,なお従前の例による。

(平成24年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに出動した場合の費用弁償等については,なお従前の例による。

(平成25年3月14日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに出動した場合の費用弁償等については,なお従前の例による。

(平成27年3月19日条例第15号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに出動した場合の費用弁償等については,なお従前の例による。

(令和元年9月5日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年12月14日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前に,この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為については,なお従前の例による。

(令和4年3月7日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに出動した場合の費用弁償等については,なお従前の例による。

別表(第13条関係)

(令4条例4・全改)

区分

年額報酬

出動報酬

災害・警戒のため出動したとき

訓練等又は会議等に出席したとき

4時間未満

4時間以上7時間45分未満


団長

159,600

8,000

3,000

6,000

副団長

120,000

分団長

96,000

副分団長

63,600

部長

56,400

班長

52,800

団員

49,200

運転手

6,000




ポンプ要員

6,000




湧水町消防団の設置等に関する条例

平成17年3月22日 条例第180号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 災/第1章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第180号
平成23年3月15日 条例第4号
平成24年3月29日 条例第8号
平成25年3月14日 条例第14号
平成27年3月19日 条例第15号
平成31年2月28日 条例第1号
令和元年9月5日 条例第32号
令和4年3月7日 条例第4号