○湧水町水道事業給水条例施行規程
平成17年3月22日
水道事業規程第3号
目次
第1章 給水装置の工事及び費用(第1条―第14条)
第2章 給水(第15条―第21条)
第3章 料金及び手数料等(第22条)
第4章 管理(第23条・第24条)
第5章 貯水槽水道(第25条)
第6章 雑則(第26条)
附則
第1章 給水装置の工事及び費用
(趣旨)
第1条 湧水町水道事業給水条例(平成17年湧水町条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の構成及び附属用具)
第2条 給水装置は,給水管並びにこれに直結する分水栓,止水栓及び給水用具をもって構成するものとする。
2 給水装置には,量水器ますその他附属用具を備えなければならない。
(給水装置新設等の申込)
第3条 条例第7条第1項に規定する給水装置の新設,改造,修繕の申込は,「給水装置工事申込書」の提出をもって行う。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。
(2) 他人の所有地を通過し,又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。
(開発等の事前協議)
第5条 条例第6条の協議は,「開発給水協議書」の提出をもって行う。
2 管理者は,前項の協議書の提出があった場合は,速やかに調査の上,その結果を当該申請者に書面により回答する。
(給水装置使用材料)
第6条 管理者は,条例第10条第2項に定める設計審査又は工事検査において,湧水町水道事業指定給水装置工事事業者に対し,当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 管理者は,前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは,当該材料の使用を制限し,又は禁止することがある。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条 条例第11条の規定に基づく構造及び材料の指定は,次の基準により行う。この場合において,管理者は,指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
(1) 配水管への取水口位置は,他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は,当該給水装置による水の使用量に比し,著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧,土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し,かつ,水が汚染され,又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結,破損,侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽,プール,流しその他水を入れ,又は受ける器具,施設等に給水する給水装置にあっては,水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって,同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示が付されたもの。
(2) 製品が政令第5条に適合することを認証する機関が,その品質を認証したもの
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において,当該製品の政令第5条に定める構造及び材質基準への適合性を証明したもの。
4 管理者は,指定した材料について,地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは,当該材料の使用を制限することがある。
5 給水管の口径に比し,著しく多量の水を一時に使用する箇所,高層建築物,工場,事業所等の構造物,建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には,受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は,受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(給水管の口径)
第8条 給水管の口径は,その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第9条 給水管は,公道内及び私道内においては60センチメートル以上,宅地内においては30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし,技術上その他やむを得ない場合は,この限りでない。
(給水管材料の特例)
第10条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは,道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水管については,次に定める材料を使用しなければならない。
(1) 口径が75ミリメートル以下の給水管 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニール管及び水道用塩化ビニールライニング鋼管(VB)
(メーターの設置位置等)
第11条 メーターは,次に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(3) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(4) 水平に設けることができる場所
(メーターの設置基準)
第12条 条例第24条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は,1建築物に1個とする。ただし,管理者が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は,1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
(1) 受水タンク以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され,各戸の水道使用者が異なるとき。
(2) 受水タンク以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され,各部分の水道使用が異なるとき。
2 受水タンク以下の装置にメーターを設置する基準は,次に定めるとおりとする。
(1) 前項第1号に該当し,散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる装置については,各戸ごとに設置することができる。
(2) 前項第2号に該当し,共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる装置におけるメーターの設置については,次に掲げるところによるものとする。
ア 住宅部分については,当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし,住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり,各戸の使用水量を区分して計量できる装置について,各戸ごとにメーターを設置することができる。
イ 非住宅部分について,管理者が計量上必要があると認めたときは,当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。
3 前項各号の共用部分について管理者が特に必要と認めたときは,当該共用部分にメーターを設置することができる。
4 メーターを設置する受水タンク以下装置は,次に適合するものでなければならない。
(1) 汚染防止,逆流防止,衝撃防止,排気,防寒等の必要な装置が設けられていること。
(2) 使用材料及び器具は,メーターの性能及び計量に支障のないものであること。
(3) メーターの設置,点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。
5 受水タンク以下の装置の設置者,所有者その他管理責任を有する者は,管理者がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは,これを提出しなければならない。
6 メーターは,あらかじめ管理者に届け出て条例第10条第1項の規定する管理者が指定する者が工事を施行した受水タンク以下の装置でなければ設置しない。
7 受水タンク以下の装置についての管理責任は,当該装置の使用者,所有者及び管理人が負うものとする。
(危険防止の装置)
第14条 給水装置は,逆流を防止することができ,かつ,停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては,その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は,町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には,これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは,各階ごとに,止水栓を設けなければならない。
6 給水管には,ポンプを直結させてはならない。
第2章 給水
(給水管防護の措置)
第15条 開きょを横断して給水管を配管するときは,その下に配管することとし,やむを得ない理由のため他の方法によるときは,給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは,給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは,露出,いんぺいにかかわらず,防寒装置を施せなければならない。
4 酸,アルカリ等によって浸されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは,防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(給水の申込み)
第16条 条例第21条に規定する給水の申込みは,「給水装置水道使用申込書」の提出をもって行う。
(メーター損害弁償)
第18条 水道使用者等は,自己の保管に係るメーターを亡失し,又は損傷したときは,「メーター(亡失・損傷)届出書」の提出をもって行う。
2 管理者は,条例第25条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは,残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(水道の使用休止,変更等の届出)
第19条 条例第26条各号の規定による届出は,次に定めるところによる。
(1) 給水装置の使用を休止し,又は廃止しようとするときは,「給水装置(休止・廃止)届出書」の提出をもって行う。
(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは,「給水装置(用途・口径)変更届出書」の提出をもって行う。
(3) 消火演習に消火栓を使用するときは,「消火栓演習使用届出書」の提出をもって行う。
(4) 水道使用者等に変更があったときは,「給水装置(所有者・使用者・代理人・管理人)異動届出書」の提出をもって行う。
(5) 消火栓を消防に使用したときは,「消火栓消防使用届出書」の提出をもって行う。
(給水装置及び水質検査の請求)
第20条 条例第29条第1項の規定による検査請求は,「給水装置・水質検査請求書」の提出をもって行う。
(使用水量及び用途等の認定)
第21条 使用水量及び用途等が不明確なときは,次の各号により認定する。
(1) メーターに異常があったときは,前2回の定例日に検針した平均使用水量又は前年同期の前2回の定例日に検針した平均使用水量を使用水量(以下「基準水量」という。)とする。
(2) 料金の異なる2種以上の用途に使用するときは,料金の高い方により認定する。なお,認定し難いときは,主たる用途に使用する率による。
(3) 漏水により,修繕を行った場合は,基準水量に修繕を行った月の使用水量から基準水量を差し引いた水量に2分の1を乗じて得た水量を加算した水量を使用水量とする。
(4) その他使用水量及び用途等が不明のときは,その都度,管理者が認定する。
第3章 料金及び手数料等
(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(3) その他管理者が公益上その他特別の理由があると認めたもの
2 前項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は,「水道事業納付金減免申請書」の提出をもって行う。
3 管理者は,前項の申請書の提出があった場合は,速やかに調査の上,減免の処分を決定し,その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
第4章 管理
(措置命令)
第23条 条例第41条の規定による措置の指示は,「給水装置の管理義務違反に関する指示書」により行うものとする。ただし,緊急の場合は,この限りではない。
(水道使用上の注意)
第24条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは,給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
第5章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第25条 条例第48条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は,次に定めるところによるものとする。
(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し,1年以内ごとに1回,定期に,水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定する者による給水栓における水の色,濁り,臭い,味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
第6章 雑則
(1) 材料費
(2) 人件費
(3) 諸経費
(4) 漏水料金
(5) その他
2 前項の算定方法については,管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに,合併前の吉松町簡易水道給水条例施行規則(平成10年吉松町規則第8号)又は栗野町水道給水条例施行規則(平成10年栗野町規程第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年10月1日水道事業規程第4号)
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日水道事業規程第1号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
湧水町水道事業給水条例施行規程様式一覧
様式番号 | 様式名 | 関係条文 |
1 | 給水装置工事申込書 | 第3条 |
2 | 開発給水協議書 | 第5条 |
3 | 給水装置水道使用申込書 | 第16条 |
4 | 給水装置(代理人・管理人)選定届出書 | 第17条 |
5 | メーター(亡失・損傷)届出書 | 第18条第1項 |
6 | 給水装置(休止・廃止)届出書 | 第19条第1号 |
7 | 給水装置(用途・口径)変更届出書 | 第19条第2号 |
8 | 消火栓演習使用届出書 | 第19条第3号 |
9 | 給水装置(所有者・使用者・代理人・管理人)異動届出書 | 第19条第4号 |
10 | 消火栓消防使用届出書 | 第19条第5号 |
11 | 給水装置・水質検査請求書 | 第20条 |
12 | 水道事業納付金減免申請書 | 第22条第2項 |
13 | 給水装置の管理義務違反に関する指示書 | 第23条 |
(令4水道事業規程1・一部改正)
(令4水道事業規程1・一部改正)
(令4水道事業規程1・一部改正)
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