○湧水町水道事業給水条例

平成17年3月22日

条例第179号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第6条―第19条)

第3章 給水(第20条―第29条)

第4章 料金及び手数料等(第30条―第40条の2)

第5章 管理(第41条―第46条)

第6章 貯水槽水道(第47条・第48条)

第7章 雑則(第49条・第50条)

第8章 罰則(第51条・第52条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,湧水町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(令元条例39・一部改正)

(給水区域)

第2条 湧水町水道事業の給水区域は,湧水町水道事業の設置等に関する条例(平成17年湧水町条例第176号)第3条第2項に規定する区域とする。

(定義)

第3条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 一般用 住宅,官公署,公共施設,共同栓,営業を目的とする店舗及び施設その他これに類するものに使用するもの

(2) 臨時用 一時的(おおむね6箇月)に使用するもの及び工事用などこれに類するものに使用するもの

(3) 工業用 工業及び飲用を主たる目的としない施設その他これに類するものに使用するもの並びに前2号に該当しないもの

(給水装置の定義)

第4条 この条例において「給水装置」とは,需用者に水を供給するために管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定に基づき管理者の権限を行う町長をいう。以下同じ。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第5条 給水装置は,次の3種類とする。

(1) 専用給水装置 1戸(1世帯)又は事業所が専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸(2世帯)以上が共同で使用するもの

(3) 消火栓装置 公設又は私設で消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(開発等の事前協議)

第6条 給水区域内において開発行為を行うものは,その給水方法,費用負担,施設の維持管理等について,あらかじめ協議し,管理者の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は,管理者が別に定める。

(給水装置の新設等の申込み)

第7条 給水装置を新設,改造,修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は,管理者の定めるところにより,あらかじめ管理者に申し込み,その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり,管理者は必要と認めるときは,利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申込みの保留)

第8条 第2条で定める給水区域内であっても,配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認める場合は,給水装置工事の申込みを保留することができる。

(新設等の費用負担)

第9条 給水装置の新設,改造,修繕又は撤去に要する費用は,当該給水装置を新設し,改造し,修繕し,又は撤去する者の負担とする。ただし,管理者が特に必要があると認めたものについては,管理者において,その費用を負担することができる。

(工事の施行)

第10条 給水装置工事は,管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は,あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け,かつ,工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては,当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第11条 管理者は,災害等による給水装置の損傷を防止するとともに,給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは,配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について,その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は,指定給水装置工事事業者に対し,配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法,工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は,法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第12条 管理者が,施行する給水装置工事費は,次の各号の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか,特別の費用を必要とするときは,その実費を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は,別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第13条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は,設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし,管理者が,その必要がないと認めた工事については,この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は,工事竣工後に精算する。

(工事費の分納)

第14条 前条第1項の工事費の概算額は新設,改造又は修繕の工事に関するものに限り,管理者が定めるところにより,管理者の承認を受けて6箇月以内において分納することができる。

(給水装置所有権の移転の時期)

第15条 管理者が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は,当該給水装置の工事の工事費が完納になったときとし,その管理は,当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(工事費の未納の場合の措置)

第16条 管理者が施行した給水装置の工事の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは,管理者は,当該給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により管理者が給水装置を撤去した後,なお,損害があるときは,工事申込者は,管理者にその損害を賠償しなければならない。

(工事申込の取消し)

第17条 管理者は,次の場合において工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 指定期限内に工事費を納入せず,又は必要書類を提出しないとき。

(2) 工事施行に際し申込者の責めに帰すべき事由により着手できないとき。

(給水装置の変更等の工事)

第18条 管理者は,道路の拡張又は,配水管の移転その他特別の理由によって,給水装置に変更を加える工事を必要とするときは,当該給水装置の所有者の同意がなくても,当該工事を管理者が施行することができる。

2 前項の場合において,その工事に要する費用は,原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第19条 給水装置の設置又は管理に関し,利害関係人その他の者から異議があるときは,給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第20条 給水は,非常災害,水道施設の損傷,公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか,制限し,又は停止することはない。

2 給水を制限し,又は停止するときは,その日時及び区域を定めて,その都度これを予告する。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りでない。

3 給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても,管理者は,その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第21条 水道を使用しようとする者は,管理者が定めるところにより,あらかじめ,管理者に申し込み,その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人の選定)

第22条 給水装置の所有者が,町内に居住しないとき,又は管理者において必要があると認めたときは,給水装置の所有者は,この条例に定める事項を処理させるため,町内に居住する代理人を選定し,管理者に届け出なければならない。ただし,管理者が必要がないと認めたときは,この限りでない。

2 管理者は,代理人を不適当と認めるときは,変更させることができる。

(給水装置の管理人の選定)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は,この条例に定める事項を処理させるため,管理人を選定し,管理者に届けなければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は,管理人を不適当と認めるときは,変更させることができる。

(メーターの設置)

第24条 給水量は,湧水町水道事業のメーターにより計量する。ただし,管理者がその必要がないと認めたときは,この限りでない。

2 管理者は,使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは,受水タンク以下の装置にメーターを設置することができる。

3 メーターは給水装置に設置し,その位置は,管理者が定める。

4 メーターの位置が管理上不適当となったときは,管理者は,所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第25条 メーターは,管理者が設置して,水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者又は代理人(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,これを水道使用者等に設置させることができる。

(1) 使用予定水量に比し,著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。

(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。

(3) 官公署及び50ミリメートル以上の口径のメーターを設置するとき。

(4) その他管理者が必要と認めるとき。

2 前項の保管者は,善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が,前項の管理義務を怠ったために,メーターを亡失し,又は損傷した場合は,その損害額を弁償しなければならない。

(令元条例39・一部改正)

(水道の使用休止,変更等の届出)

第26条 水道使用者等は,次の各号のいずれかに該当するときは,あらかじめ,管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道使用者等の氏名又は住所等に変更があったとき。

(2) 消火栓を消防用に使用したとき。

(消火栓の使用)

第27条 消火栓は,消防若しくは消防の演習又は管理者が特に必要があると認めた場合のほか,使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは,管理者が町長の承諾を得て指定する町職員の立会いを要する。

3 消火栓を消火の演習に使用するときは,使用時間は,10分を超えてはならない。ただし,私設消火栓は,5分を超えてはならない。

4 前項において,配水池の貯水量に余裕がないと管理者が認めたときは,時間を短縮させることができる。

(水道使用者等の管理上の責任)

第28条 水道使用者等は,善良な管理者の注意をもって,水が汚染し,又は漏水しないよう給水装置を管理し,異状があると認めたときは,直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは,その修繕に要する費用は,水道使用者等の負担とする。ただし,管理者が必要と認めたときは,これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は,水道使用者等の責任とする。

4 管理者は,第1項の管理義務を怠った者に対し,水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置を採ることを指示することができる。

(給水装置及び水質の検査)

第29条 管理者は,給水装置又は供給する水道水の水質について,水道使用者等から請求があったときは,検査を行い,その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において,特別の費用を要したときは,その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第30条 水道料金(以下「料金」という。)は,水道使用者等から徴収する。

2 共用給水装置によって給水を受ける水道使用者等は,料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第31条 料金は,1箇月について次の表に掲げる基本料金と従量料金の合計額に消費税及び地方消費税を加算した額(その額に1円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てた額)とする。

区分

基本料金

従量料金

用途

口径

1箇月につき

水量

1m3につき

一般用

13mm

500円

1m3~10m3

80円

20mm

800円

11m3~30m3

90円

25mm

1,100円

31m3~50m3

100円

30mm

1,300円

51m3以上

110円

40mm

1,900円



50mm

2,600円

75mm

6,000円

臨時用

13~75mm

一般用に同じ

1m3以上

240円

(平24条例9・全改)

(水道料金の算定)

第32条 料金は,毎月始め定例日にメーター検針を行い,その日の属する月分として算定する。ただし,やむを得ない理由があるときは,管理者は定例日以外の日に検針を行い,算定することができる。

2 水道の使用を休止し,若しくは廃止したとき又は臨時に水道を使用したときは,その都度使用水量を計量し,その使用水量をもって料金を算定する。

(使用水量及び用途等の認定)

第33条 管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用水量及び用途等を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) メーターが設置されていないとき。

(3) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(4) 用途等の届出が事実と相違するとき。

(5) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合の料金の算定)

第34条 月の中途において,水道の使用を開始し,又は使用をやめたときの料金は,その期間が1月未満であっても基本料金は1月として算定する。

2 月の中途において用途又はメーターの口径に変更のあった場合の当該月分は,その使用日数の多い使用量区分(使用日数が等しいときは,変更後の使用区分)により算定する。

3 消防のために使用した場合の料金は,無料とする。

(無届使用に対する認定)

第35条 前使用者の給水装置を管理者に無届で使用した者は,前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第36条 工事その他の理由により,一時的に水道を使用するものは,水道の使用申込みの際,管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし,管理者がその必要がないと認めたときは,この限りでない。

2 前項の概算料金は,水道の使用をやめたとき,精算する。

(料金の徴収方法)

第37条 料金は,納付制,口座振替及びその他の方法により,その月の25日までに徴収する。ただし,管理者が必要と認めるときは,2箇月以上一括して行うことができる。この場合の水量は,各月均等とみなす。

2 使用を休止し,又は廃止したときは,その都度料金を算定し徴収する。

3 水道の使用をやめた場合であっても,その届出がないときは,料金を徴収する。

(納付後の料金等の増減)

第38条 料金等の納付後その額に増減が生じたときは,その差額を追徴し,又は還付する。ただし,料金は,次回徴収料金で精算することができる。

(手数料)

第39条 手数料は,次の各号により,申込者からこれを徴収する。

(1) 諸証明手数料 1件につき 200円

(2) 第10条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)

水栓個数5箇所まで 2,000円

1箇所増すごとに 500円

(3) 第10条第2項の検査をするとき 1回につき 1,000円

(4) 給水装置工事道路占用許可申請をするとき 1件につき 1,000円

(5) 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 50,000円

(6) 前号の指定を更新するとき 1件につき 10,000円

(令2条例11・一部改正)

(料金等の減免及び延納)

第40条 管理者は,公益上その他特別の理由があると認めたときは,この条例によって納付しなければならない料金,手数料その他この条例によって納入すべき金額を軽減し,若しくは免除し,又は延納することができる。

(料金債権の放棄)

第40条の2 管理者は,料金に係る債権の消滅時効が完成したものについて,債務者がその援用を行わず,かつ,当該消滅時効の起算日から5年を経過したときは,これを放棄することができる。

(平23条例15・追加)

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第41条 管理者は,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を検査し,水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第42条 管理者は,水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が,水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間,その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は,水の供給を受ける者の給水装置が,指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは,その者の給水契約の申込みを拒み,又はその者に対する給水を停止することができる。ただし,法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき,又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは,この限りではない。

(給水の停止)

第43条 管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,水道使用者等に対し,その理由の継続する間,給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が第13条第18条第2項第24条第4項の工事費,第28条第2項の修繕費,第31条の料金,第39条の手数料その他この条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が,正当な理由がなくて,第32条の使用水量の計量又は第41条の検査を拒み,又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において,警告を発しても,なお,これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第44条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合で,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が,90日以上所在が不明で,かつ,給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が,使用中止の状態にあって,将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第45条 メーター,止水栓,消火栓その他特に定められた給水装置は,管理者の指定する者以外これを操作してはならない。

(家族等の行為に対する責任)

第46条 水道使用者等は,その家族,同居人,使用者その他従業者等の行為についても,この条例に定める責めを負わなければならない。

第6章 貯水槽水道

(管理者の責務)

第47条 管理者は,貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは,貯水槽水道の設置者に対し,指導,助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は,貯水槽水道の利用者に対し,貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第48条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は,法第34条の2の定めるところにより,その水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,別に定めるところにより,当該貯水槽水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 雑則

(損害賠償)

第49条 第三者の行為により,湧水町水道事業の施設を破損した場合の修繕料及び損失料金については,管理者が別に定める。

(委任)

第50条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

第8章 罰則

(過料)

第51条 町長は,次の各号のいずれかに該当する者を5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条の承認を受けないで,給水装置を新設し,改造し,修繕し(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。),又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて,第18条の給水装置の変更の工事施行,第24条のメーターの設置,第41条の検査並びに第42条及び第43条の給水の停止を拒み,又は妨げた者

(3) 第28条の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第31条の料金又は第39条の手数料の徴収を免れようとして,詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第52条 町長は,詐欺その他不正の行為によって第31条の料金又は第39条の手数料の徴収を免れた者を徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町簡易水道給水条例(平成10年吉松町条例第14号)又は栗野町水道給水条例(平成10年栗野町条例第15号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月20日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する料金のうち,その算定の基礎となる使用期間が施行日前から継続する料金については,なお従前の例による。

(令和元年11月29日条例第39号)

この条例は,令和2年1月1日から施行する。

(令和2年3月3日条例第11号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

湧水町水道事業給水条例

平成17年3月22日 条例第179号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第179号
平成23年12月20日 条例第15号
平成24年3月29日 条例第9号
令和元年11月29日 条例第39号
令和2年3月3日 条例第11号
令和5年11月28日 条例第17号