○湧水町水道事業出納取扱金融機関等事務取扱規程

平成17年3月22日

水道事業規程第5号

目次

第1章 通則(第1条―第8条)

第2章 収納(第9条―第13条)

第3章 支出(第14条―第20条)

第4章 雑則(第21条―第25条)

附則

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規程は,湧水町水道事業(以下「水道事業」という。)に伴う出納取扱金融機関等の事務取扱に関し,必要な事項を定めるものとする。

(事務の原則)

第2条 出納取扱金融機関等の取扱う水道事業の公金(以下「公金」という。)の事務取扱は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。),地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。),湧水町水道事業会計規程,その他関係法令及びこの規程の定めるところにより,その事務を行わなければならない。

(用語の定義)

第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。

(1) 出納取扱金融機関等 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関をいう。

(2) 取扱店 出納取扱金融機関等の店舗のうち,公金を納入義務者から直接収納する事務を行うものをいう。

(3) 取りまとめ店 出納取扱金融機関等の店舗のうち,収納した公金を取りまとめ,公金総括店への払込み事務を行うものをいう。

(4) 公金総括店 出納取扱金融機関の店舗のうち,公金の収納及び支払の総括事務を行うものをいう。

(出納取扱金融機関等)

第4条 出納取扱融機関等の名称は,次のとおりとする。

区分

名称

出納取扱金融機関

あいら農業協同組合

収納取扱金融機関

鹿児島銀行

鹿児島信用金庫

ゆうちょ銀行及び郵便局

2 出納取扱金融機関は,湧水町役場内に派出所を設置しなければならない。

3 出納取扱金融機関等は,公金取扱に関する事務を水道事業が指定するそれぞれの出納取扱金融機関等の本所,支所(役場内派出所を含む。),支店,出張所及び代理店において行うものとする。

4 出納取扱金融機関は,公金総括店として,前項の出納取扱金融機関等の事務を総括するものとする。

(公金取扱時間)

第5条 出納取扱金融機関等の公金取扱時間は,当該金融機関等の営業時間とする。ただし,管理者(法第8条第2項の規定に基づき管理者の権限を行う町長をいう。以下同じ。)の要求があったときは,この限りでない。

(表示)

第6条 出納取扱金融機関等は,それぞれの店頭に「湧水町水道事業出納取扱金融機関」又は「湧水町水道事業収納取扱金融機関」の表札を掲げるものとする。

(出納取扱金融機関等の印章)

第7条 出納取扱金融機関等において,公金の出納に関して使用する印章は別表1のとおりとする。

2 出納取扱金融機関等は,前項の規定による印章を新調し,改刻し,若しくは廃止したとき,又は盗難・紛失等があったときは,印影変更等届(第1号様式)により速やかに管理者及び公金総括店に届け出なければならない。

(預金口座)

第8条 出納取扱金融機関等は,管理者の指示するところにより,水道事業名義の預金口座(以下「水道事業口座」という。)を設けるものとする。

第2章 収納

(公金収納の原則)

第9条 取扱店は,公金を収納する場合においては,納入通知書,納付書,その他公金に関する書類(以下「納入通知書等」という。)に基づいて収納しなければならない。

2 取扱店は,納入通知書等のないもの(国・県支出金等)の収納金については,直接収納しなければならない。

(収納手続)

第10条 取扱店は,納入義務者から納入通知書等に基づき,現金,証券又は口座振替の方法により納付又は払込みがあるときは,内容を確認して収納しなければならない。

2 取扱店は,前項の規定により公金を収納したときは,納入通知書等の各片に第7条の規定による出納に関して使用する印章を押し,領収書を納入義務者に交付しなければならない。

(証券による収納)

第11条 取扱店は,前条の規定による収納金に令第21条の3第1項に掲げる証券によるものがあるときは,これを審査し,当該納入通知書等の各片の余白に「証券収納」と朱書し,直ちに証券納付整理簿(第2号様式)に記載した後,速やかに当該証券を提示して支払の請求をしなければならない。

2 取扱店は前項の証券のうち,支払いの拒絶があった場合は,直ちに証券納付整理簿にその旨記載してその当該収納を取消し,証券還付通知書(第3号様式)に不渡りの証明を付した当該証券を添え,公金総括店を経て企業出納員に送付しなければならない。

(口座振替による収納)

第12条 取扱店は,納入義務者から口座振替の方法による納付の申し出を受けたときは,納入通知書等に基づき当該申し出に係る金額を,その者の預金口座から払い出して収納するものとし,納入義務者への領収書は必要に応じて送付するものとする。

(収納処理)

第13条 取扱店が収納した公金は,速やかに取りまとめ店の水道事業口座に振り替え,同時に収納した納入通知書等(以下「納入済通知書等」という。)に収納金日計表(第4号様式)を添えて取りまとめ店に送付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,役場派出所においては,収納金日計表に日計収支報告書(第5号様式)を併せて送付しなければならない。

3 取りまとめ店は,前2項に規定する納入済通知書等及び収納金日計表並びに日計収支報告書を受理したときは,自店で取り扱った納入済通知書等を併せて仕訳集計し,取扱店が収納した日から起算して3営業日の午前10時までに公金総括店に払込み,納入済通知書等及び収納金日計表並びに日計収支報告書は,収納金の払込みと同時に公金総括店に送付しなければならない。ただし,管理者が特に認めた場合はこの限りでない。

4 公金総括店は,前項に規定する納入済通知書等及び収納金日計表並びに日計収支報告書を受理したときは,当該書類と払込金額を照査し,これに自店で取扱った納入済通知書等を併せて仕訳集計し,収納日の翌営業日の正午までに水道事業口座に振り替え,同時に総括日計収支報告書(第6号様式)に証拠書類を添えて企業出納員に送付しなければならない。

第3章 支出

(現金払いの手続)

第14条 公金総括店(役場内派出所を含む。)は,企業出納員の振出した支払通知書(第7号様式)を提示して,支払いの請求を受けたときは,その持参人に対し,即時その支払通知書と引換えに当該支払通知書に記載された金額を支払わなければならない。

2 公金総括店(役場内派出所を含む。)は,前項の規定により現金払いをしたときは,その支払いに係る支払通知書(支払済通知書を含む。)に「出納済」の印を押し,支払依頼書は保管し,支払通知書(支払済通知書を含む。)は,企業出納員へ送付しなければならない。

(小切手払いの手続)

第15条 公金総括店(役場内派出所を含む。)は,企業出納員の振出した小切手(第8号様式)の提示を受けたときは,その持参人に対して小切手振出済通知書と照合し,当該通知に係る金額を小切手と引換えに現金の支払いをしなければならない。

2 公金総括店(役場内派出所を含む。)は,前項の規定により小切手払いをしたときは,その支払いに係る小切手及び小切手振出済通知書に「出納済」の印を押し,小切手は保管し小切手振出済通知書は,企業出納員へ送付しなければならない。

(隔地払いの手続)

第16条 公金総括店(役場内派出所を含む。)は,企業出納員から隔地払いの依頼を受けたときは,支払場所に指定された金融機関に送金の手続きをし,支払依頼書に「出納済」の印を押し,企業出納員に送付しなければならない。

(口座振替払いの手続)

第17条 公金総括店(役場内派出所を含む。)は,企業出納員から振込依頼書(別記第9号様式)により口座振替の方法による支払いの通知を受けたときは,直ちに確実な方法により口座振替の手続きをし,振込依頼書並びに振込済通知書に「出納済」の印を押し振込済通知書を企業出納員に送付しなければならない。

(公金振替の手続)

第18条 公金総括店(役場内派出所を含む。)は,企業出納員から公金振替依頼書(第10号様式)の送付を受けたときは,直ちに当該金額について振替の手続きをとらなければならない。

2 公金総括店(役場内派出所を含む。)は,前項により振替の手続きをしたときは,その振替に係る公金振替依頼書,公金振替済通知書及び公金振替収納済通知書に「出納済」の印を押し,公金振替済通知書及び公金振替収納済通知書を企業出納員に送付しなければならない。

(支払処理)

第19条 出納取扱金融機関は,当日分の支払い手続きが終了したときは速やかに支払済通知書等指示票を仕訳集計し,日計収支報告書に添え企業出納員へ提示しなければならない。

2 企業出納員は,前項の規定により日計収支報告書等の提示を受けたときは,速やかにその内容確認のうえ,その支払額を額面とする小切手(第11号様式)を振出さなければならない。

3 出納取扱金融機関は,前項の規定により企業出納員から当日分の支払額を額面とする小切手の振出を受け,当該通知に係る金額を水道事業口座から水道事業名義の当座預金口座へ振替決済するものとする。ただし,企業出納員の支払依頼書等指示票発行により預金払戻請求書の提出は行わないものとする。

(企業出納員への報告)

第20条 公金総括店は,前条の支払い手続きが終了したときは,総括日計収支報告書に関係書類(支払済通知書,振込済通知書)を添え,支払日の翌営業日の正午までに企業出納員に送付しなければならない。

第4章 雑則

(出納の拒絶)

第21条 出納取扱金融機関等は,次の各号の一に該当するときは当該収納及び支払いを拒絶し,速やかにその事実を企業出納員に報告しなければならない。

(1) 収納

 納入通知書等の各片の住所・氏名又は金額が相違するもの

 納入通知書等の金額が明瞭でないもの又は,訂正・改ざんされたもの若しくはその疑いのあるもの

 納入通知書等の金額の一部について納付の申出があったもの

 その他取扱いに疑義があるもの

(2) 支払

 支払通知書又は小切手振出済通知書が汚損し,確認し難いとき,又は偽造若しくは変造の疑いのあるとき。

 支払通知書又は小切手振出済通知書に企業出納員の印鑑が押印してないとき,又は届出印鑑と相違するとき。

 小切手と小切手振出済通知書とが符合しないとき。

 その他支払をすることが適当でないと認められるとき。

(公金の整理)

第22条 出納取扱金融機関等は,企業出納員の指示する区分に従って公金の出納を整理しなければならない。

(帳簿等の整理保存等)

第23条 出納取扱金融機関等は,公金の収納,支払に関する帳簿及び証拠書類等を年度別及び会計別に区分して整理し,帳簿にあっては10年間,その他の書類にあっては5年間これを保存しなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は,企業出納員の許可なくこれを部外に持出してはならない。

(異例に属する報告)

第24条 出納取扱金融機関等は,公金取扱事務について盗難,火災,その他の事故等があったときは,速やかに企業出納員及び公金総括店に報告し,その指示を受けなければならない。

(その他の必要事項)

第25条 この規程に定めるもののほか,公金の収納又は支払に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに,合併前の栗野町水道事業出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関事務取扱要綱(平成15年水道事業要綱第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月1日水道事業規程第3号)

この規程は,平成19年10月1日から施行する。

別表1(第7条関係)

1 出納取扱金融機関公印

2 収納取扱金融機関公印

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規格:24ミリメートル

楷書・木製

規格:24ミリメートル

楷書・木製

3 出納済印 出納取扱金融機関等が定める出納済印であって,次の各号のいずれにも該当するもの

(1) 径25ミリメートル程度の差し込み式又は回転式の日付印であること。

(2) 出納取扱金融機関等の名称が明記されていること。

(3) 出納済印の届出については,取りまとめ店のみ届出をする。その場合は,取扱店名簿を添付する。

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湧水町水道事業出納取扱金融機関等事務取扱規程

平成17年3月22日 水道事業規程第5号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
平成17年3月22日 水道事業規程第5号
平成19年10月1日 水道事業規程第3号