○湧水町水道事業職員の旅費支給条例

平成17年3月22日

条例第178号

水道事業職員の旅費支給については,湧水町職員等の旅費に関する条例(平成17年湧水町条例第44号)を準用する。

この条例は,平成17年3月22日から施行する。

湧水町水道事業職員の旅費支給条例

平成17年3月22日 条例第178号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成17年3月22日 条例第178号