○湧水町水道事業管理規程

平成17年3月22日

水道事業規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第13条)

第3章 専決(第14条―第16条)

第4章 公印(第17条―第25条)

第5章 文書(第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め,もって湧水町水道事業(上水道事業,吉松簡易水道事業,上場簡易水道事業,竹迫簡易水道事業及び幸田簡易水道事業をいう。以下同じ。)の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(係及びその分掌事務)

第2条 課に次の係を置く。

庶務係 管理係

2 庶務係は,次の事務をつかさどる。

(1) 業務の総合調整に関すること。

(2) 職員の身分取扱いに関すること。

(3) 予算,決算,借入金等に関すること。

(4) 出納その他の会計事務に関すること。

(5) 資産の管理に関すること(ただし,貯蔵品の管理を除く。)

(6) 契約に関すること。

(7) 広報及び宣伝に関すること。

(8) 文書及び公印の管理に関すること。

(9) 条例,規則,規程等の制定又は改廃の審査に関すること。

(10) 物品の購入,管理,受払い又は処分に関すること。

(11) 予算外現金の出納に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか,他の係の所掌に属しないこと。

3 管理係は,次の事務をつかさどる。

(1) 営業の企画に関すること。

(2) 業務統計に関すること。

(3) 水道用水の供給に関すること。

(4) 水道施設の維持管理に関すること。

(5) 水道施設の設計及び工事施行に関すること。

(6) 給水装置に関すること。

(7) 量水器の点検に関すること。

(8) 水道料金の調定に関すること。

(9) 水道料金等の徴収に関すること。

(10) 貯蔵品の管理に関すること。

(11) 給水記録の整理報告に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか,営業及び水道施設に関すること。

(課長の職及び職務)

第3条 課に課長を置く。

2 課長は,管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づき,管理者の権限を行う町長をいう。以下同じ。)の命を受け,課の事務を掌理し,その事務を処理するため,所属の職員を指揮監督する。

(課長補佐及び参事並びに主幹の職務)

第4条 管理者が必要と認めたときは,課長補佐及び参事並びに主幹を置くことができる。

2 課長補佐及び参事は,課長を補佐し,担当する事務を処理する。

3 主幹は,上司の命ずる事務を処理する。

(係長の職及び職務)

第5条 係に係長を置く。ただし,管理者が必要でないと認める場合は,置かないことができる。

2 係長は,上司の命を受け,係の事務を処理し,その処理について係の職員を指揮監督する。

(主査及び主任の職並びに職務)

第6条 係に主査及び主任を置くことができる。

2 主査及び主任は上司の命を受け,係長を補佐し担当する事務を処理する。

(主事,主事補,技師及び技師補の職並びに職務)

第7条 主事,主事補,技師及び技師補の職員は,上司の命を受け,担当する事務を処理する。

(管理者の職務代理)

第8条 法第13条第1項の規定に基づく管理者の職務代理者は,法第8条第2項の規定の適用により地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定によるものとする。

(事務の委任)

第9条 管理者の権限に属する事務で法第13条第2項の規定により委任する事務については,別に定める。

(事務分担)

第10条 課長は,課員の担任事務を定め,これを管理者に報告しなければならない。これを変更したときも同様とする。

(事務の代決)

第11条 管理者が不在のときは,軽易な事件又は常例にわたる事件については,課長がその事務を代決することができる。

2 課長が不在のときは,課長補佐がその事務を代決する。ただし,課長補佐を置かないときは,主務係長が代決する。

3 課長補佐が不在のときは主務係長が,主務係長が不在のときは他の係長がこれを代決する。ただし,係長を置かないときは,上席の職員が代決する。

4 係長が不在のときは,上席の職員がこれを代決する。

(代決の制限)

第12条 前条の規定による代決は,特に命令する場合のほか,異例又は重要と認めるものについては,これをすることができない。

(重要事案の処理)

第13条 事案のうち重要又は異例のものは,あらかじめ管理者の指揮を受けなければならない。

第3章 専決

(専決の範囲)

第14条 課長は,この規程の定めるところにより,その主管する事項を専決することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当するものは,すべて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 条例,規則,規程,告示及び訓令に関すること。

(2) 法律,命令,告示等疑義その他将来の例規となるべき通ちょうを発すること。

(3) 議会議案原案及び説明資料に関すること。

(4) 訴訟及び訴願に関すること。

(5) 職員の任免,異動,昇給,賞罰その他人事に関すること。

(6) 職員の県外出張及び県内出張が3日以上にわたるときに関すること。

(7) 管理者の出席を要する行事に関すること。

(8) 課長の町外出張及び休暇等に関すること。

(9) 不動産の取得又は処分に関すること。

(10) 永久保存に類する文書に関すること。

(11) 町有財産の貸付けに関すること。

2 課長は,この規程で定める専決事項であっても,次の各号のいずれかに該当するものは,管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 取扱上異例に属し,又は先例となると認めるもの

(2) 紛議論争があるもの又は処理の結果,紛議論争が生ずるおそれがあると認められるもの

(3) その他,特に管理者において事案を予知しておく必要があると認めるもの

(課長の専決事項)

第15条 課長の専決事項を次のとおり定める。

(1) 1件50万円未満の工事施行及び完成に関すること。

(2) 1件50万円未満の工事請負契約締結に関すること。

(3) 1件5万円未満の不用品の処分に関すること。

(4) 1件5,000円未満の食糧費及び交際費の支出に関すること。

(5) 後納郵便料,電話料,電気料の支出に関すること。

(6) 職員給料,手当,法定福利費の支出に関すること。

(7) 前各号に掲げるもの以外の1件10万円未満の予算の支出負担行為及び支出に関すること。

(8) 1件10万円未満の予算の流用に関すること。

(9) 1件10万円未満の予備費の充用に関すること。

(10) 収入金の調定,収納及び納入通知に関すること。

(11) 収入金の督促状の発行に関すること。

(12) 収入金の過誤納金還付に関すること。

(13) 水質検査に関すること。

(14) 公用車の管理及び使用に関すること。

(15) 課長補佐又は参事以下の職員の町外出張に関すること。

(16) 課長補佐又は参事以下の職員の時間外勤務,休日勤務及び休暇等に関すること。

(17) 職員の研修に関すること。

(18) 職員の衛生管理に関すること。

(19) 職員の服務についての諸願届の処理に関すること。

(20) 臨時職員の任免(雇用)に関すること。

(21) 職員の共済,福利及び厚生に関すること。

(22) 文書保存の決裁に関すること。

(23) 統計調査報告に関すること。

(報告)

第16条 課長は,必要があると認めるときは,専決した事項を管理者に報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第17条 公印の名称,書体,寸法,使用区分,ひな形及び個数は,別表第1のとおりとする。

(公印の保管)

第18条 公印は,課長が保管する。

2 公印は,常に堅固な容器に納め勤務時間外,公休日及び休日にあっては,封印又は施錠しなければならない。

(公印の取扱い)

第19条 課長は,必要があると認めるときは,公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め,公印の保管使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第20条 課長又は取扱者は,公印の押印を求められたときは,押印する文書と決裁文書の提示を求め,照合の結果公印を押印することが適当であると認めたときは,当該決裁文書の余白に「公印使用」と表示したのち,当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。

2 公印の押印は,執務時間中とする。ただし,やむを得ない場合は,この限りでない。

(印影の印刷)

第21条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は,厳重に保管し,常にその受払いを明確にし,不用となったときは,当該用紙を焼却しなければならない。

(公印の事故届)

第22条 課長は,公印に関し盗難その他の事故が生じたときは,速やかに管理者に届け出なければならない。

(公印の新調改刻又は廃止)

第23条 公印の新調改刻又は廃止は,管理者が行うものとする。

(公示)

第24条 公印を新調し,若しくは改刻したとき又は公印の使用を廃止したときは,印影を付けてその旨を公示しなければならない。

(公印台帳)

第25条 課長は,公印台帳(別記様式)を備え,公印の新調,改刻又は廃止のあった都度,必要な事項を記載し,整理しておかなければならない。

第5章 文書

(文書)

第26条 文書は,湧水町文書処理規程(平成17年湧水町訓令第11号)を準用する。

(施行期日)

1 この規程は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに,合併前の栗野町水道事業管理規程(昭和44年栗野町水道規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日水道事業規程第1号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

名称

書体

寸法

(ミリメートル)

使用区分

ひな形

個数

湧水町長の印

れい書

21×21

管理者名による公文書用

画像

1

湧水町水道事業湧水町長の印

てん書

径18

出納事務用

画像

1

湧水町水道事業企業出納員の印

れい書

18×18

出納事務用

画像

1

湧水町水道課長の印

れい書

18×18

課長名による公文書用

画像

1

湧水町長職務代理者の印

れい書

21×21

管理者職務代理者名による公文書用

画像

1

画像

湧水町水道事業管理規程

平成17年3月22日 水道事業規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年3月22日 水道事業規程第1号
平成19年4月1日 水道事業規程第1号