○湧水町水道事業の設置等に関する条例

平成17年3月22日

条例第176号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため,湧水町水道事業(以下「水道事業」という。)を設置する。

(令元条例39・一部改正)

(法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき,水道事業に法の規定の全部を適用する。

(令元条例39・一部改正)

(経営の基本)

第3条 水道事業は,常に企業の経済性を発揮するとともに,公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は,別表第1に定める区域とする。

3 計画給水人口及び計画1日最大給水量は,別表第2のとおりとする。

(令元条例39・一部改正)

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき,水道事業に管理者を置かないものとする。ただし,法第8条第2項の規定により管理者の権限は,町長が行う。

2 法第14条の規定に基づき水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため,水道課を置く。

(特別会計)

第5条 法第17条及び令第8条の4の規定に基づき,水道事業として一の特別会計を設ける。

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては,その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き,土地については,1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(令2条例1・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは,負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第9条 管理者は,水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき,毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には,次の各号に掲げる事項を記載するとともに,11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を,5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか,水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により,第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては,管理者は,できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の栗野町水道事業の設置等に関する条例(昭和42年栗野町条例第16号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年11月29日条例第39号)

この条例は,令和2年1月1日から施行する。

(令和2年3月3日条例第1号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令元条例39・全改)

名称

給水区域

1 上水区域

大字木場

全部の区域(字)

後川原,中水流,五反田,上五反田,田中,原田,屋根添,亀沢,砂走,内堀,湯谷川,尾鉢,宮ノ前,井手口,脇,柳迫,西屋敷,池ノ上,上原,諏訪,柏木,丸井手,丸山,有次,渕ノ子山,上佐牟田,木場田,下長谷,上長谷,花木,牧野,黒岩,牧後,田渡,踏切

一部の区域(字)

綾織,本城,外堀,射場平,岩脇,川原口,竹牟礼,肥,田原,西原,野中田,下佐牟田,城ヶ尾,葛掛,永迫

大字北方

全部の区域(字)

関,大牟田原,栫,中原,竹下,新替,立野原,麦生田,台ノ内,隅田,柿木原,内ノ原,原牟田,土穴,横枕,夏越田,中三島,峯崎,池川,鏡,小屋敷,迫山,本村,新中馬場,京田,彼岸田,前田,内原,新川,新原,屋敷添,古川,村前,西ノ口

一部の区域(字)

正階寺,寺山,九日田,井手湯,官ノ岡,宮下,大迫,小原,老神原

大字田尾原

全部の区域(字)

下原,八日田,上原,供養塚,天神原,馬越

一部の区域(字)

白坂

大字稲葉崎

全部の区域(字)

橋口,大迫田,鬼辻,牧野

一部の区域(字)

内田,内迫,村内,宮脇,石床,極田,五本松,永山,宇都迫,松本

大字恒次

全部の区域(字)

橋ノ口,下水流,栫,二渡,新竿,寺田,大門口,前田,石作,堀ノ頭,御前野,三反田,頭無,山下,滝ノ上,井手ケ平,大迫,猪ノ丸,池添,上水流,沢田尻,大地添,上村,平下,松葉迫,竹下,辻

一部の区域(字)

池ノ口,築池,前平,大須渡,ニガキハエ,堀切,高原,井手下,米ケ野,坪迫,浜場

大字米永

全部の区域(字)

抜水,宮脇,橋町,永田,市牟田,山崎,古川,西玉,下西玉,五反田,川原田,浜場,笹脇,乗越,坂本,梨木,大迫,中迫,牛瀬戸,金頭

一部の区域(字)

遠目ケ尾,平川,久留須山,窪山,下床並,鐘月,白坂

2 吉松区域

大字鶴丸

全部の区域(字)

外戸口,馬場,吹上,松ノ下,小枝,前田,宮脇,頭無,竹田

一部の区域(字)

八王,山下,宮下,谷口,山角,上新田,牧迫,河間,杉馬場,鶴田,下新田,古田,石川原

大字中津川

全部の区域(字)

西高峯,麓前,井穴口,清滝迫,平田,町後,上小路,杉園,上玉木,久保,上水流,中水流,樋掛

一部の区域(字)

鶴田,東高峯,園田,鶴迫,鳥打坂,後田,天狗牟田,湯平,扇割,山神ノ下,田ノ神ノ下,外古川,風呂坂,椎木下,下小路,楠辺,馬道,谷合,瀬戸,上沼,下沼,坂口,赤坂,池平,柳沼,中津久称,堂ケ迫

大字川添

全部の区域(字)

風呂元,新村,梶原,宮後,中丸,重永

一部の区域(字)

金武,川原,馬場下,桶寄,三堂,竹中,中水流,千鳥田,篠原,桑原,宮前,道ノ迫,八所,鶴田,小原,平山,池水,大谷,中尾,松山,矢立,前平,湯尻,竹下,山神,下河添,比良田,篠ケ崎

大字川西

全部の区域(字)

中野,宮下,今園,柳丸,御手洗,四ツ枝,原田,谷川,四目竹,上糀田,下糀田,堀ノ原,塚ノ原,西原,松山,陣ノ内,池ノ上,越水

一部の区域(字)

山川,火ノ口,赤坂,大原,雨包,早田,山ノ口,小原,外戸口,新中野,鶴ノ田,中溝,荒神免,古城,神田,竹田,走馬,加治屋,諏訪原,牛ケ谷,池島,柿木,城ケ尾,高細工,高野路,柿木水流,野間田,大内田,迫田,前畑,山仁田,永山,今村,須行,花立,川路迫,前田,榎木川原,六ツ江,鳥打田,箕作,脇ノ田

大字般若寺

全部の区域(字)

杉ノ元,川除,宮馬場,堀内,瀬戸

一部の区域(字)

瀬久谷,中原,慶城,古町,論水流,楢木,橋口,前馬場,山川,湯ノ元,平田,六反田,永迫,井尻,川口,斧研,山下川原

3 上場区域

大字木場

全部の区域(字)

村前,堂ノ上,永山,返鹿倉,川除,大向,大坪,笹峯,上古城,佃,前平,留ケ原,与市ケ谷,越ケ谷,稲狩迫,登塗,吉原,古城

一部の区域(字)

木場木場原,水窪,片ツ山,池ノ迫,老谷,大段,大薄,上掛,八ツ永,水堀,水ノ元,大崩,牧ノ内,雪ノ山,鎮守原

大字米永

全部の区域(字)

米永木場原,十文字,馬場迫,後ケ迫,上別府,下別府,麻ノ迫,西迫,橋ノ口,猿ハミ,上床並,王ノ山

一部の区域(字)

米永木場,狩集,大道ケ迫,外大道,永山,島廻,田頭,本尾,熊牟礼,丸山,荒平,轟本,会田,山ノ神,雪ノ山,下床並,鐘月,白坂,二間牛,三反丸

4 幸田区域

大字幸田

全部の区域(字)

前畠,山神,論ケ迫,福本,鍋田,大牟礼,池ノ上,平迫,常ケ迫,茶屋本,茶ヤ下,二本松,宮田,佐牟田,井手上,井手下,庵ノ本,高次,亀沢,小豆田,山渋,小瀬口,除ケ場,渡里,米山,松ケ迫,松ケ前,通山,葉山本,柿木原,汐井川,前原,蔵下,海老崎,カマチ迫,スダレ山,池田,大王原,大王,段,石橋,長迫,木ノ下,黒葛川,正牟田,狩集,永田,ヤドロキ,楠丸,後小路,坂口,水上原

一部の区域(字)

瀬口,砂迫,鳥喰,山角,陣ノ岡,登り,高山,池ノ下,窪ノ上,樋掛,岩本,平石,祭ケ岡,荒平,杉迫,滝ノ上,山口,長野,小木原,吉村,古川,松下,牧神,窪田,中野,山下,谷口,出水,小山,今川,永尾,雨堤,茸江,杢谷,小陣,樋掛,窪ノ上,後迫,大平,竹山

大字恒次

全部の区域(字)

陣ノ岡

一部の区域(字)

井手下

別表第2(第3条関係)

(令元条例39・全改)

区分

名称

計画給水人口

計画1日最大給水量

1 上水区域

4,880人

2,412立方メートル

2 吉松区域

3,320人

2,057立方メートル

3 上場区域

670人

311立方メートル

4 幸田区域

670人

227立方メートル

湧水町水道事業の設置等に関する条例

平成17年3月22日 条例第176号

(令和2年4月1日施行)