○湧水町文化財保護条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町文化財保護条例(平成17年湧水町条例第106号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(同意書)

第2条 条例第4条第2項の規定により湧水町教育委員会(以下「委員会」という。)が所有者及び権限に基づく占有者の同意を得ようとするときは,第1号様式の同意書によるものとする。

(指定書及び認定書)

第3条 委員会は,条例第4条第1項の規定による指定及び条例第4条第3項の規定による認定をしたときは,第2号様式の指定書及び第2号様式の2の認定書を交付するものとする。

2 指定書及び認定書を滅失し,若しくは損傷し,又はこれを亡失し,若しくは盗みとられたときは,第3号様式の申請書により,その再交付を申請しなければならない。この場合においては,これらの事実を証明するに足りる書類又は損傷した指定書及び認定書を添えなければならない。

(管理責任者)

第4条 条例第6条第3項の規定による管理責任者を選任し,又は解任したときの届出は,第4号様式の届書により行われなければならない。

(所有者の変更等)

第5条 条例第7条第1項の規定による所有者を変更したときの届出は,第5号様式の届書に旧所有者に交付された指定有形文化財の指定書を添えて20日以内に行わなければならない。

2 前項の規定は,条例第7条第2項の規定による氏名若しくは名称又は住所の変更の届出について準用する。

3 条例第7条第3項に規定する届出は,第6号様式及び第6号様式の2により行うものとする。

(滅失,損傷等の届出)

第6条 条例第8条の規定による届出は,滅失若しくは損傷又は亡失若しくは盗難の事実を知った日から10日以内に,第7号様式の届書により行わなければならない。

(所在の場所の変更等)

第7条 条例第9条の規定による指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときの届出は,第8号様式の届書に指定書を添えて,所在の場所を変更する日の20日前までに行わなければならない。

2 条例第9条に規定する指定有形文化財の所在の場所の変更について届出を要しない場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし,第7号に該当する場合は,その所在の場所を変更した後,20日以内に第8号様式により,委員会に届け出なければならない。

(1) 条例第13条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第10条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第12条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第14条第1項の規定による勧告を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 火災,震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合,その他その所在の場所を変更することについて緊急やむを得ない理由があるとき。

(6) 条例第9条の規定による届出を行って所在の場所を変更した後,変更前の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

(7) 前各号に掲げる場合以外の場合であって,所在の場所の変更が30日を超えないとき。ただし,公衆の観覧に供するため,所在の場所を変更しようとする場合を除く。

(現状変更等の許可申請)

第8条 条例第10条第1項の規定により指定有形文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の許可を受けようとする者は,第9号様式の申請書を委員会に提出しなければならない。

2 条例第10条第1項の規定による許可を受けた者は,当該許可に係る現状変更等を完了したときは,その完了した日から20日以内に第10号様式の報告書により,その旨を委員会に報告しなければならない。

3 条例第10条第1項の規定による許可を受けた者は,第1項の規定により提出した申請書に記載した事項を変更しようとするときは,委員会の許可を受けなければならない。

第9条 条例第11条に規定する委員会への届出は,第9号様式の届書により行われなければならない。

2 前項の届出による現状変更等が完了したときは,速やかにその旨を第10号様式により委員会に報告しなければならない。

(修理の届出)

第10条 条例第12条第1項の規定による修理の届出は,第11号様式の届書により行うものとする。

2 所有者は,届出に係る修理を完了したときは,速やかにその旨を第12号様式の報告書により委員会に報告しなければならない。

(管理又は修理の費用の補助金)

第11条 条例第13条第1項の規定により補助金の交付を受けようとする者は,第13号様式の申請書を委員会に提出しなければならない。

2 補助金交付の通知を受けた指定有形文化財の所有者(管理責任者がある場合は,その者)は,補助金交付の対象となった事業を完了したときは,第14号様式の報告書により委員会に報告しなければならない。

(損失の補償の請求)

第12条 条例第14条第4項の規定により損失の補償を受けようとする者は,第15号様式の請求書を委員会に提出しなければならない。

(補償の決定)

第13条 委員会は,前条の規定による請求書を受理したときは,審査の上,補償を行うか否かを決定する。

2 委員会は,前項の規定により補償を行うことを決定したときは,補償金の額を定め,支払の方法及び時期その他必要な事項とともに,補償を受けるべき者に通知するものとする。

3 委員会は,第1項の規定により補償を行わないことを決定したときは,理由を附してその旨を請求者に通知するものとする。

(補償金額決定の基準)

第14条 条例第14条第4項に規定する損失補償の額の決定は,特別の理由がある場合のほか,次の各号のいずれかに掲げる金額を基準として行うものとする。

(1) 指定有形文化財が滅失した場合においては,当該指定有形文化財の時価に相当する金額

(2) 指定有形文化財が損傷した場合においては,当該損傷の箇所の修理のため必要と認められる経費及び当該指定有形文化財の損傷前の時価と修理後の時価の差額との合計額に相当する金額(当該指定有形文化財の損傷の状況により,これを修理することが不適当又は不可能であると認められるときは,損傷前の時価と損傷後の時価の差額に相当する金額)

2 委員会は,前項の基準により定められた補償金の額が当該指定有形文化財の滅失又は損傷により通常生ずべき損失を補償するに足りないと認めるときは,その額を超えて補償金の額を定めることができる。

(文化財の指定の解除等)

第15条 指定文化財が条例第5条第1項の規定により指定文化財の指定の解除の通知を受けたときは,その通知を受けた日から20日以内に指定書を委員会に返付しなければならない。

2 指定無形文化財の保持者又は保持団体が条例第5条第2項の規定により,保持者又は保持団体の認定の解除の通知を受けたときは,その通知を受けた日から20日以内に当該指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定書を委員会に返付しなければならない。

(土地の所在等の異動の届出)

第16条 条例第16条の規定による届出は,第16号様式によらなければならない。

(標識)

第17条 条例第17条の規定により設置すべき標識は,石造とするものとする。ただし,特別の事情があるときは,金属,コンクリート又は木材等をもって設置することができる。

2 前項の標識には,次に掲げる事項を彫り,又は記載するものとする。

(1) 史跡,名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 湧水町教育委員会の文字(所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称を併せて表示することを妨げない。)

(3) 指定年月日

(4) 建設年月日

(5) 指定の理由

(6) 説明事項

(7) 保存上注意すべき事項

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の栗野町文化財保護条例施行規則(昭和53年栗野町教育委員会規則第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月15日教委規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4教委規則3・一部改正)

画像

画像画像

画像画像

(令4教委規則3・一部改正)

画像

(令4教委規則3・一部改正)

画像

(令4教委規則3・一部改正)

画像

(令4教委規則3・一部改正)

画像

(令4教委規則3・一部改正)

画像

(令4教委規則3・一部改正)

画像

(令4教委規則3・一部改正)

画像

(令4教委規則3・一部改正)

画像

(令4教委規則3・一部改正)

画像

(令4教委規則3・一部改正)

画像

(令4教委規則3・一部改正)

画像

画像

画像

画像

(令4教委規則3・一部改正)

画像

湧水町文化財保護条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第33号
令和4年3月15日 教育委員会規則第3号