○湧水町栗野岳ログ・キャンプ村の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第32号

(開設時期)

第2条 湧水町栗野岳ログ・キャンプ村(以下「キャンプ村」という。)の開設時期は,7月から8月までの2箇月間とする。ただし,町長が必要と認めた場合は,この限りでない。

(使用許可申請)

第3条 キャンプ村を使用しようとする者は,あらかじめ使用許可申請書(第1号様式)により使用許可を受けなければならない。

(使用許可の変更等)

第4条 キャンプ村の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可を受けた事項を変更しようとするときは,あらかじめ使用許可変更申請書(第2号様式)により,変更の許可を受けなければならない。

2 使用者が,キャンプ村の使用を取消ししようとするときは,あらかじめ使用許可取消し申請書(第2号様式)を提出しなければならない。

(遵守事項)

第5条 使用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的及び使用条件に違反しないこと。

(2) 施設,物品等をき損し,又は滅失したときは,直ちに町長に届け出て,その指示を受けること。

(3) その他条例及び規則に違反しないこと。

(指定管理者による管理を行う場合の読替え)

第6条 第2条及び第5条の規定は,条例第15条の規定によりキャンプ村の管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において,第2条第5条第1号様式及び第2号様式中「町長」又は「湧水町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,キャンプ村の管理運営に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の栗野町栗野岳ログ・キャンプ村施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年栗野町規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の湧水町栗野岳ログキャンプ村の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町栗野岳ログキャンプ村の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。

(平成19年10月11日教委規則第6号)

(施行期日)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年3月19日教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日教委規則第6号)

この規則は,令和元年5月1日から施行する。

(令和4年3月15日教委規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令元教委規則6・全改,令4教委規則3・一部改正)

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(令4教委規則3・一部改正)

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湧水町栗野岳ログ・キャンプ村の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第32号
平成18年4月1日 教育委員会規則第10号
平成19年10月11日 教育委員会規則第6号
平成22年3月19日 教育委員会規則第1号
令和元年5月1日 教育委員会規則第6号
令和4年3月15日 教育委員会規則第3号