○湧水町栗野岳ログ・キャンプ村の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日

条例第105号

(設置)

第1条 町民に休養と集団活動による社会性を涵養し,体験学習による自然愛護思想の高揚を図るとともに,芸術文化活動に資するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,湧水町栗野岳ログ・キャンプ村を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 湧水町栗野岳ログ・キャンプ村(以下「キャンプ村」という。)の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 湧水町栗野岳ログ・キャンプ村

(2) 位置 湧水町木場6340番地89

2 キャンプ村の施設は,次のとおりとする。

施設名

構造

面積

宿泊棟

木造2階建コロニアル葺き

299m2

炊事棟

木造平屋建コロニアル葺き

39.9m2

倉庫

木造平屋建コロニアル葺き

28.88m2

便所

木造平屋建コロニアル葺き

18.95m2

プール

水槽 鉄筋コンクリート造

125m2

更衣室 ブロック造平屋建

9m2

入浴棟

木造平屋建コロニアル葺き

14m2

バンガロー

木造平屋建鋼板葺き

26.89m2×3棟

(管理)

第3条 キャンプ村は,町長が管理する。

(使用許可)

第4条 キャンプ村を使用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は,管理上必要があると認めたときは,前項の許可に際して条件を付することができる。

(使用条件)

第5条 町長は,キャンプ村の使用を許可するに当たっては,使用の目的,範囲,期間その他キャンプ村の管理上必要な条件(以下「使用条件」という。)を付することができる。

(使用の不許可)

第6条 町長は,キャンプ村を使用しようとする者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき又はキャンプ村の管理上支障があると認められるときは,その使用を許可しないことができる。

(使用料)

第7条 使用料は,別表のとおりとする。ただし,第15条の規定によりキャンプ村の管理を指定管理者に行わせる場合の使用料は,指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

2 前項後段の使用料は,指定管理者に当該指定管理者の収入として収受させる。

3 使用の許可を受けたものは,使用料を前納しなければならない。

4 既納の使用料は,還付しない。ただし,使用者の責めによらない理由により使用することができないときは,この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 町長は,次の各号のいずれかに該当するとき,又は特別の事情があると認められるときは,入村料を除き,使用料を減額し,又は免除することができる。

(1) 町又は町の機関が使用するとき。

(2) 町又は町の機関がその他の団体と共催をした場合

(3) 町の社会教育又は社会福祉関係団体が使用する場合

(4) 芸術文化活動に供するとき。

(経費の負担)

第9条 町長の責めに帰すべき場合を除き,使用中の施設,物品等の損傷の修理に要する経費は,すべて使用者の負担とする。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は,貸与品を目的外に使用し,又はその使用する位置を譲渡し,若しくは転貸することはできない。

(使用許可の取消し等)

第11条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消し,使用条件を変更し,又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用条件に違反し,又は町長の指示した事項に違反したとき。

(3) その他公益上,必要があると認めたとき。

(損害賠償)

第12条 前条の規定に基づいて使用許可を取り消し,使用条件を変更し,又は使用の中止を命じたことによって使用者が被った損害については,町は,賠償の責めを負わない。

(模様替え等の制限)

第13条 使用者は,使用のため模様替えをし,又は特別の設備をしようとするときは,あらかじめ,町長の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第14条 使用者は,町長の承認があった場合を除き,キャンプ村の使用を終わったときは,直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(指定管理者による管理)

第15条 キャンプ村の管理は,地方自治法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第16条 前条の規定によりキャンプ村の管理を指定管理者に行わせる場合において,当該指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) キャンプ村の使用許可に関する業務

(2) キャンプ村の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,キャンプ村の管理に関し町長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第17条 第15条の規定によりキャンプ村の管理を指定管理者に行わせる場合における管理を行う期間は,指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし,再指定を妨げない。

(指定管理者による管理を行う場合の読替え)

第18条 第3条第4条第5条第6条第9条第11条第12条第13条第14条及び第19条の規定は,第15条の規定によりキャンプ村の管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において,第3条第4条第5条第6条第9条第11条第12条第13条第14条及び第19条中「町長」又は「町」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(事故の処理)

第19条 町長は,利用者のキャンプ村地内において発生した事故について,応急処置は行うがその責めは負わない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の栗野町栗野岳ログ・キャンプ村の設置及び管理に関する条例(平成4年栗野町規則第16号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月28日条例第232号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の湧水町栗野岳ログ・キャンプ村の設置及び管理に関する条例の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町栗野岳ログ・キャンプ村の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。

(平成19年10月12日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年3月10日条例第4号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は,この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し,施行日の前日までに納付すべきものについては,なお従前の例による。

(令和元年6月7日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は,この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し,施行日の前日までに納付すべきものについては,なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(令元条例20・全改)

種別

数量

金額

備考

入村料

1人1回

52円

児童生徒(高校生を含む)

105円

その他の者

テント(6人用)

1張1泊

1,067円


宿泊棟

1人1泊

212円


炊飯,食器類

(6人用)

1日

1,067円

飯ごう2,なべ,やかん,包丁,まな板,ボール,食器類6人前

炊飯,食器類

(3人用)

1日

640円

飯ごう1,なべ,やかん,包丁,まな板,ボール,食器類3人前

炊飯,食器類

(1人用)

1日

319円

飯ごう1,なべ,やかん,包丁,まな板,ボール,食器類1人前

デッキ使用料

1日

5,339円

催物等

テント持込料

1張1泊

212円


入浴施設使用料

1人1回

330円


バンガロー使用料

基本料金(1棟)

3,300円

休憩の場合は基本料金のみ

バンガロー宿泊料

1人1泊

2,200円

小学生未満の未就学児は無料

湧水町栗野岳ログ・キャンプ村の設置及び管理に関する条例

平成17年3月22日 条例第105号

(令和元年10月1日施行)