○湧水町弓道場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町弓道場の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第103号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可届)

第2条 条例第4条の規定により,使用許可を受けようとするものは,弓道場使用許可申請書(別記様式)を町長に提出し,その許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第7条による使用料を減額し,又は免除することができるのは,次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 町の主催する行事に使用するとき。

(2) 社会教育上,特に必要と認める場合

(使用時間)

第4条 使用時間は,午前8時30分から午後10時までとする。

(平29教委規則1・一部改正)

(使用者が守るべき事項)

第5条 使用者は,次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで使用しないこと。

(2) 火気を使用しないこと。

(3) 許可なく建物その他の物件に釘打ちし,又ははり紙をし,その他汚損するような行為をしないこと。

(4) 施設等の破損については,責任を持って,速やかに原状に回復すること。

(5) 喫煙は,所定の場所以外ではしないこと。

(指定管理者による管理を行う場合の読替え)

第6条 第2条の規定は,条例第9条の規定により湧水町弓道場の管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において,第2条及び別記様式中「町長」又は「湧水町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の栗野町弓道場設置管理施行規則(昭和63年栗野町規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の湧水町弓道場の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町弓道場の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。

(平成29年4月1日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年3月15日教委規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4教委規則3・一部改正)

画像

湧水町弓道場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第30号
平成18年4月1日 教育委員会規則第8号
平成29年4月1日 教育委員会規則第1号
令和4年3月15日 教育委員会規則第3号