○湧水町弓道場の設置及び管理に関する条例
平成17年3月22日
条例第103号
(設置)
第1条 町民の体育及びスポーツの用に供するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,湧水町木場地内に弓道場を設置する。
(名称,位置等)
第2条 弓道場の名称,位置等は,次のとおりとする。
(1) 名称 湧水町弓道場
(2) 位置 湧水町木場1398番地2
(3) 構造及び規模 鉄骨造平屋建セメント瓦葺 229.25平方メートル
(4) 敷地面積 1486.97平方メートル
(管理)
第3条 湧水町弓道場(以下「弓道場」という。)は,町長が管理する。
(使用許可)
第4条 弓道場を使用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は,管理上必要があると認めたときは,前項の許可に際し,条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消し,又は使用を停止することができる。
(1) 秩序を乱し,弓道場の目的運営方針に反すると認めるとき。
(2) 許可の条件に反したとき。
(3) 管理上支障があると認めたとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
2 前項後段の使用料は,指定管理者に当該指定管理者の収入として収受させる。
3 使用の許可を受けたものは,使用料を前納しなければならない。
4 既納の使用料は,還付しない。ただし,使用者の責めによらない理由により使用することができないときは,この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 町長が特別の理由があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(損害賠償の義務)
第8条 使用者が建物又は附属物を損傷し,又は亡失したときは,その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条 弓道場の管理は,地方自治法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第10条 前条の規定により弓道場の管理を指定管理者に行わせる場合において当該指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 弓道場の使用の許可に関する業務
(2) 弓道場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,弓道場の管理に関し町長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第11条 第9条の規定により弓道場の管理を指定管理者に行わせる場合における管理を行う期間は,指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし,再指定を妨げない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の栗野町弓道場の設置及び管理に関する条例(昭和63年栗野町条例第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月28日条例第230号)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の湧水町弓道場の設置及び管理に関する条例の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた許可の申請その他の行為(以下「許可等及び申請等」という。)は,改正後の湧水町弓道場の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされた許可等及び申請等とみなす。
附則(平成26年3月6日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は,この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し,施行日の前日までに納付すべきものについては,なお従前の例による。
附則(令和元年6月7日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は,この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し,施行日の前日までに納付すべきものについては,なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(令元条例18・全改)
湧水町弓道場使用料
区分 | 個人(1回につき) | 弓道部 |
町内 | 53円 | 月額 4,400円 |
町外 | 110円 |